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ここでは、東北厚生局が平成27年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(矯正、保険外診療、診療報酬請求、届出事項、一部負担金)をご説明します。
指摘事項は、東北厚生局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東北厚生局,平成29年2月)」に基づいています。
個別指導での矯正、診療報酬請求に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
①文書により治療計画の内容を提供していない又は診療録に治療計画書の写しを添付していない例が認められたので改めること。
①患者又はその家族に提供した文書及び診療録の記載について、計画的な歯科矯正管理の状況の記載が乏しい例が認められたので改めること。
②診療録に症状、療養上必要な指導の内容、計画的な矯正管理の状況に係る記載が乏しい例が認められたので改めること。
③管理計画に基づいて実施する指導等の評価及び指導内容を診療録に記載すること。
①歯科矯正に係る一連の画像診断として、歯科矯正セファログラムと同じ目的で実施した歯科パノラマ断層撮影に係る診断料を100/100 として算定している例が認められたので改めること。
① 診療録と診療報酬明細書との間で、診療内容・部位・所定点数・合計点数・薬
剤名についての不一致が認められたので、照合・チェックを確実に実施すること。
② 診療録、診療報酬明細書及び歯科技工納品書の間で、部位・病名・歯科技工物
の材料が一致していない例が認められたので、診療報酬を請求する場合には確実
に照合すること。
③ 審査支払機関からの返戻、増減点連絡書は内容を十分検討し、以後の診療や保
険請求に反映させるなど活用を図ること。
④ 診療報酬明細書にすでに治癒している傷病名が残っているので、診療報酬明細
書の病名を整理すること。
⑤ 診療報酬明細書の摘要欄の記載に誤りが認められたので、正確に記載すること。
⑥ 実施した診療に係る点数を、翌月に保険請求している例が認められたので改め
ること。
①次の届出事項について変更が認められたので、速やかに届け出ること。
ア 診療時間
イ 保険医療機関の所在地(住居表示変更)
ウ 保険外併用療養費に関する事項(金属床による総義歯の提供、う蝕に罹患している患者の指導管理)
エ 保険医の異動(採用)
オ 診療科目に関する事項
②院内掲示について、次の事例が認められたので改めること。
ア 届け出ている施設基準、保険外併用療養費に係る事項を掲示していない例
イ 届け出ていない施設基準及び保険外併用療養費に係る事項を掲示している例
ウ 明細書の発行体制に係る事項を掲示していない例
エ 届出と異なる診療時間を掲示している例
オ 届け出ている施設基準等を正しい名称で掲示していない例
③保険医療機関である旨の標示がないので、診療所の見やすい箇所に標示すること。
④定例報告(毎年7月1日現在)について、報告漏れがあるので忘れずに報告すること。
①処方せんの様式について、保険医療機関及び保険医療養担当規則第23 条で定める標準例を参考に見直すこと。
②領収証の交付について、診療の都度交付していない例が認められたので改めること。
③個別の費用ごとに区分して記載した領収証及び明細書を発行していない例が認められたので改めること。
④患者に提供する各種文書の控えに、保険医療機関名、担当歯科医師の氏名の記載がない例が認められたので、提供文書には確実に記載すること。
⑤被保険者証の来院ごとの確認を励行すること。
⑥被保険者証等のコピーを保有することは、個人情報保護の観点から好ましくないので改めること。
⑦帳簿及び関係書類等は完結の日から3年間保存することとされているので留意すること。
⑧複数保険医療機関の開設者は、今回の指導の内容を踏まえ、他の保険医療機関においても保険診療のより一層の質的向上及び適正化に努めること。
⑨保険診療に関する諸規則や算定要件等の理解が十分でないことから、開設者、管理者、保険医として備えるべき知識の修得に努めること。