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歯科衛生実地指導料の個別指導での指摘事項です。個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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東北厚生局の個別指導(2):歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。

ここでは、東北厚生局が平成27年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料、新製有床義歯管理料)をご説明します。

指摘事項は、東北厚生局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東北厚生局,平成29年2月)」に基づいています。

個別指導での歯科衛生実地指導料に悩んでいる歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

3 医学管理


 1 歯科疾患管理料

@歯科疾患管理料について、次の事例が認められたので改めること。
ア 診療録に管理計画の内容の要点の記載がない又は乏しい例
イ 診療録と管理計画書との内容(提供年月日)が異なる例
ウ 初回の管理計画書を作成していない例
エ 管理計画書(初回用)の備考欄に文書提供が不要である旨の記載がないにもかかわらず、管理計画書(継続用)を適切な時期に提供していない例
オ 管理計画書に、口腔内の状態、口腔内の改善状況、検査結果等の要点、歯科疾患と全身の健康との関係、治療方針に係る概要の記載がない又は乏しい例
カ 管理計画書に患者又はその家族による生活習慣等の状況の記載がない例
キ 管理計画に変更があった場合に、管理計画書を提供していない又は変更内容の記載がない例
ク 患者又はその家族に提供した管理計画書(又は写し)に保険医療機関名、歯科医師の氏名を記載していない例
ケ 歯科疾患管理料の管理計画書の備考欄の「次回から文書提供不要」である申し出を医療機関が記載している例
コ 具体的な管理計画がなく、管理計画書にチェックが入っているのみの例
サ 管理計画策定の前に画像診断等の必要な検査を実施していない例
シ 初回の管理計画書の作成に際し、歯周病に罹患している患者に対して、歯周病検査を実施せず管理計画書を提供し、算定している例
ス 初診時1回のみの診療で終了となっている患者に対して算定している例が散見され、患者との協働により継続的管理を実施することを約しているかどうか不明な例

A 歯科疾患管理料を算定する場合には、管理計画書(初回用)を患者に提供し、その写しを診療録に添付すること。

B 管理計画書は、患者にわかりやすく記載すること。

C 管理計画の立案は、口腔内の状況をふまえ、一口腔単位で計画すること。

D 歯科疾患管理料を算定した月は、患者又はその家族に対して、管理計画書を提供しない場合であっても、少なくとも1回以上の管理計画に基づく管理を実施し、診療録にその要点を記載すること。

 2 歯科衛生実地指導料

@歯科衛生実地指導において、次の事例が認められたので改めること。
ア 提供文書(又は写し)に保険医療機関名の記載がない例
イ 提供文書が、訪問歯科衛生指導料の様式になっている例
ウ 提供文書に指導の開始及び終了時刻、保険医療機関の所在地、主治の歯科医師の氏名、歯科衛生士の氏名の記載がない例
エ 3月に1回以上指導内容を文書により提供すべきであるにもかかわらず、提供していない例
オ 提供文書の記載(指導内容・開始時刻・終了時刻)が画一的な例
カ 提供文書の記載内容が不十分な例
キ 提供文書にプラークの付着状況の記載がない例
ク 歯科衛生士が実施していないにもかかわらず、歯科衛生実地指導料1を算定している例
ケ 実態と異なる実施時刻を記載している例
コ 実施時間が15 分未満である例
サ 歯科衛生士への指示内容の要点を診療録に記載していない例
シ 診療録に記載している歯科衛生士への指示内容と歯科衛生士が実施した患者指導内容、提供文書の内容と診療録及び歯科衛生士の業務に関する記録とが一致していない例
ス 歯科衛生士業務記録に日付の記載がない例
セ 歯科衛生士業務記録を作成していない例

 3 歯科特定疾患療養管理料

@診療録に患者の症状、治療計画、指導内容、治療内容の記載が乏しい例が認められたので充実を図ること。

 4 診療情報提供料

@診療情報提供料(T)について、単なる紹介や診療依頼に対して算定している例が認められたので改めること。

A提供文書(又は写し)に、紹介元の医療機関名、歯科医師の氏名の記載がない例が認められたので記載すること。

B単なる症状の問い合わせに対して算定している例が認められたので改めること。

 5 薬剤情報提供料

@薬剤情報提供料を算定しているにもかかわらず、文書を交付していない例が認められたので改めること。

A薬剤情報提供料の文書に副作用及び相互作用に係る記載がない又は乏しい例が認められたので改めること。

 6 新製有床義歯管理料

@新製有床義歯管理料について、次の事例が認められたので改めること。
ア 提供文書に指導内容等の要点の記載がない例
イ 提供文書と診療録とで欠損歯式等の記載内容が異なっている例
ウ 提供文書に装着した有床義歯の形態を記載していない又は記載している形態が実態と異なる例
エ あらかじめ記載している提供文書の指導内容を画一的にチェックしているのみで、個別具体的ではない例
オ 提供文書に、必要な義歯の取扱いに関する指導の記載が乏しい例
カ 提供文書(又は写し)に保険医療機関名、担当歯科医師の氏名の記載がない例

A新製有床義歯管理料の文書は患者が理解しやすいよう記載して提供すること。

B1 年以内に実施した有床義歯の新製について、同一初診内であるにもかかわらず、2回算定している例が認められたので改めること。

C新製有床義歯管理料(困難な場合)について、特に咬合の回復が困難な患者以外の患者に対して算定している例が認められたので改めること。

D患者に対して当該有床義歯の管理に係る情報を文書により提供した場合で、文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合には、診療録にその要点を記載すること。

個別指導での歯科衛生実地指導料に悩む歯科医の方は、お電話下さい。個別指導への対応方法を弁護士がアドバイスします。

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