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ここでは、東北厚生局が平成27年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(歯周病検査、歯周治療)をご説明します。
指摘事項は、東北厚生局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東北厚生局,平成29年2月)」に基づいています。
個別指導での歯周病検査、歯周治療に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
①診療録に歯周病に係る症状、所見等の記載が乏しく、診断根拠や治療方針が不明確であるので明確にすること。
②治癒の判断、治療計画の修正等を的確に実施していないので改めること。
③歯周病患者に対する歯冠修復及び欠損補綴については、歯周基本治療後の必要に応じて実施した検査において、歯周組織の安定等を適切に判断し実施すること。
④歯周病患者に歯周病検査及び歯周基本治療を実施せず、補綴治療を実施している例が認められたので改めること。
⑤やむを得ず歯周治療と並行して補綴治療を実施する場合には、「歯周病患者に対する補綴歯科治療のあり方」に関する提案書等を参考にし、歯科医学的妥当性を考慮した上で実施すること。
⑥欠損補綴が必要な部位に歯周疾患がある場合には、まず歯周治療を実施し、歯周病検査で歯周病の改善を確認したうえで補綴治療に着手すること。
⑦歯周治療と並行して補綴治療を実施している例が認められたので改めること。
⑧ブリッジを製作中の支台歯に対し歯周治療を実施している例が認められたので、支台を予定する歯に歯周病がある場合には歯周治療を実施し、歯周病検査で歯周病の改善を確認したうえで、欠損補綴の治療に着手すること。
⑨歯周治療後に歯周病検査による評価を実施せずに、補綴治療(ブリッジ)を開始している例が認められたので改めること。
⑩歯周病検査を実施せずに歯周病の診断、治療を実施している例が認められたので改めること。
⑪歯周病の診断、治療にあたっては「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19 年11 月 日本歯科医学会)を参照し、適切な検査に基づいて実施すること。
①歯周病検査において、次の事例が認められたので改めること。
ア 診療録に検査結果の記載がない又は検査結果がわかる記録の添付がない例
イ 歯周ポケット検査の結果を記載していない例
ウ 歯の動揺度検査の記載がない例
エ 記載している結果が判読できない例
オ 動揺度検査の結果を1歯ずつ記載せずにまとめ書きしている例
カ 歯周基本治療から次の歯周病検査までの間隔が短く、妥当性を欠いている例
キ 歯周基本治療の後に確認の検査を実施していない例
ク 臨床所見、画像診断所見等から判断し、検査の結果が妥当性を欠いている例
ケ 検査の実施年月日が不明な例
コ 歯周病の急性発作があるにもかかわらず、同日に歯周病検査を実施している例
サ 10 歯以上20 歯未満の検査を20 歯以上の検査として算定している例
シ 一度の検査を二回算定している例
②歯周精密検査について、次の事例が認められたので改めること。
ア プラークチャートを用いたプラークの付着状況の検査を実施していない又は検査結果を記載していない例
イ 歯周病の重篤度等を考慮していない等、必要性が認められないにも関わらず、傾向的に実施している例
③混合歯列期歯周病検査において、算定要件を満たさない例が認められたので改めること。
④混合歯列期の患者に対して歯周病検査を実施する場合には、混合歯列期歯周病検査、歯周基本検査等を必要に応じて選択し、歯科医学的に的確な診断を実施すること。
⑤補綴物装着時に歯周病検査を実施している例が認められたので、適切な時期に実施すること。
⑥歯周疾患の急性炎症時に口腔内消炎手術(切開排膿等)と同日に算定している例が認められたので改めること。
⑦極めて短期間に歯周病検査を繰り返し実施している例が認められたので、歯科医学的に妥当適切な時期に実施すること。
①歯周治療(急性時の歯周治療を含む)を実施する場合には、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19 年11 月 日本歯科医学会)を参考とする等、歯科医学的に妥当適切な歯科治療を実施すること。
②再度のスケーリングの取扱いに不適切な例が認められたので、基本診療料に含まれる簡単なスケーリングとの区別を明確にすること。
③スケーリング・ルートプレーニングは、歯周病検査の結果等を参考に歯科医学的に的確な診断のうえに、必要性を勘案して実施すること。
④歯周精密検査の結果等から判断して、必要性が認められないスケーリング・ルートプレーニングを算定している例が認められたので改めること。
⑤同一部位における2回目以降の歯周基本治療を所定点数で算定している例が認められたので改めること。
⑥スケーリング・ルートプレーニング後に所定点数の100 分の50 で算定すべき歯周ポケット掻爬を所定点数で、また歯周ポケット掻爬後に所定点数の100
分の50 で算定すべきスケーリング・ルートプレーニングを所定点数で算定している例が認められたので改めること。
⑦長期間漫然とスケーリング・ルートプレーニングを繰り返すのみで、歯周病検査等に基づいた治癒の判断、治療計画の修正等を的確に実施していない例が認められたので改めること。
⑧短期間に歯周基本治療を繰り返し実施しているにもかかわらず、歯周ポケットに改善がない例が散見されるので、治療効果が期待できるような手技、方法で実施すること。
⑨歯周病安定期治療は、一連の歯周病治療終了後、一時的に症状が安定した状態にある患者に対し実施するものなので、その開始にあたっては確実な判断をすること。
⑩初回の歯周病安定期治療の算定にあたり、歯周病検査の結果の要点や歯周病安定期治療の治療方針に係る文書を患者に提供していない例が認められたので改めること。
⑪歯周基本治療処置について、使用した薬剤名を診療録に記載していない例が認められたので改めること。