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ここでは、東北厚生局が平成27年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(補綴時診断料、歯冠形成、ブリッジ、有床義歯、有床義歯修理)をご説明を致します。
指摘事項は、東北厚生局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東北厚生局,平成29年2月)」に基づいています。
個別指導でのブリッジ、有床義歯に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
@欠損部の状態・欠損補綴物の名称・補綴物の設計等の診療録への記載がない例が認められたので改めること。
A補綴時診断料の算定後、再度、補綴時診断を実施すべき欠損補綴を行う場合には、新たに製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等の要点を診療録に記載すること。
B新たな欠損補綴及び有床義歯内面適合法等を実施する場合に、当該治療を開始した日に患者に対して治療等に関する説明をして算定するものであるにもかかわらず、治療開始日以降に算定している例が認められたので、適切な時期に算定すること。
C補綴時診断料を算定した後、欠損補綴物の設計等に変更が生じた場合には診療録にその旨を記載すること。
@クラウン・ブリッジ維持管理料について、次の事例が認められたので改めること。
ア 患者に提供する文書の写しを診療録に添付していない例
イ 文書による患者への情報提供を実施していない例
ウ 患者に提供する文書に保険医療機関名、開設者名、クラウン・ブリッジ維持管理料の趣旨及び補綴部位の記載がない例
エ 患者に提供する文書と診療録とで記載している担当医名が一致していない例
オ すべての支台歯をインレーとするブリッジに対して、クラウン・ブリッジ維持管理料を算定している例
@う蝕歯即時充填形成を実施した直後にブリッジの支台歯として歯冠形成を算定している例が認められたので改めること。
@う蝕歯即時充填形成について、次の事例が認められたので改めること。
ア 根管治療後の歯に、う蝕歯即時充填形成を算定している例
イ 1日で窩洞形成から充填までを完了していない歯に対して、う蝕歯即時充填形成を算定している例
ウ 初診毎に1歯複数窩洞の充填処置を多数歯に、常態として繰り返し算定しており、歯科医学的妥当性が疑わしい例
Aう蝕歯無痛的窩洞形成加算について、次の事例が認められたので改めること。
ア 診療録に記載がないにもかかわらず算定している例
イ 浸潤麻酔及びエアタービン等歯科用切削器具を併用して実施している例
@充填(単純なもの)を充填(複雑なもの)として算定している例が認められたので改めること。
@欠損ではない間隙のある場合のブリッジについて、ポンティックまたは隙の選択を適切に実施すること。
A残根上にブリッジを製作している例が認められたので改めること。
B抜歯後短期間でブリッジの製作に着手している例が認められたので、歯科医学的に妥当適切な期間を開けて実施すること。
C第二大臼歯欠損の延長ブリッジは、咬合状態及び支台歯の骨植状態を的確に診断し、歯科医学的妥当性を考慮して実施すること。
D保険適用外のブリッジを保険診療として算定している例が認められたので改めること。
@金属歯冠修復について、次の事例が認められたので改めること。
ア インレー(単純なもの)をインレー(複雑なもの)として算定している例
イ インレー(複雑なもの)を全部金属冠として算定している例
@装着していない硬質レジンジャケット冠を装着したとして算定している例が認められたので改めること。
A小臼歯に対する硬質レジンジャケット冠は、応分の咬合圧及びクラスプによる摩耗等に耐えうる場合に限り使用できることに留意すること。
@人工歯を使用していないポンティックに人工歯料を算定している例が認められたので改めること。
@有床義歯において、次の事例が認められたので改めること。
ア コバルトクロム合金の鋳造鉤を金銀パラジウム合金の鋳造鉤で算定している例
イ 線鉤を鋳造鉤で算定している例
ウ 技工納品書にない鋳造バーを算定している例
エ 残根上の義歯の診療報酬請求において、診療報酬明細書にその旨の記載がない例
オ 人工歯料を重複算定している例
カ 前歯部鋳造二腕鉤を犬歯・小臼歯部鋳造二腕鉤として算定している例
キ 1 個の大連結子を2個で算定している例
ク クラスプの脚を鋳造バーとして算定している例
ケ 鋳造バーを屈曲バーとして算定している例
コ 補強線を鋳造バーとして算定している例
サ バーを使用していない有床義歯に保持装置を算定している例
シ 保持装置を設計した部位について、診療録への記載がない例
ス 必要性が乏しいバーを算定している例
A有床義歯は、残存歯の歯周組織の状態等を確認したうえで製作すること。
B義歯新製、増歯修理等は、抜歯後の治癒の経過等を考慮して実施すること。
@有床義歯内面適合法について、次の事例が認められたので改めること。
ア 直接法で実施しているにもかかわらず印象採得を算定している例
イ 診療録に具体的な実施内容の記載がない例
@歯科技工所へ製作を依頼した歯科技工物について、納品時に指示内容と照合し、診療報酬請求前に診療録と診療報酬明細書との照合・確認を実施すること。
A保険適用外で製作した補綴物の修理の費用を保険診療として算定している例が認められたので改めること。