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ここでは、東北厚生局が平成27年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(画像診断、投薬)をご説明します。
指摘事項は、東北厚生局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東北厚生局,平成29年2月)」に基づいています。
個別指導での画像診断、投薬に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
@歯科エックス線撮影について、次の事例が認められたので改めること。
ア 撮影した歯科エックス線写真の整理保管が適切でない例
イ 1枚しか撮影していないにもかかわらず、2枚算定している例
ウ 撮影失敗の分を算定している例
エ 写真診断に係る所見の記載が実態と異なる例
オ 診療録への所見の記載が乏しい例
カ 現像等の処理が不備な例
キ 実際に撮影した日とは異なる日に算定している例
ク 必要性が乏しい同一部位の再撮影の例。
A全顎撮影に複数日を要した場合でも、一連として全顎撮影の点数を算定すること。
B診断に必要な部位が撮影できておらず、目的を達しない場合には、再撮影して算定すること。
@歯科パノラマ断層撮影について、次の事例が認められたので改めること。
ア 診療録に所見の記載がない又は乏しい例
イ 顎関節症の診断を目的として撮影しているにもかかわらず、当該疾患に対する診断所見の記載がない例
ウ 診療録に記載している撮影目的と診療報酬明細書に記載している撮影目的とが異なっている例
エ 画像処理が不適切な例
A撮影・現像等の不備により撮影目的を達しない場合には、再撮影すること。
@歯科用3次元エックス線断層撮影について、次の事例が認められたので改めること。
ア 診療録への写真診断に係る所見の記載がない又は乏しい例
イ 歯科エックス線撮影で確定診断ができており、撮影の必要性が認められない例
ウ 歯科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる場合に算定できるにもかかわらず、当該撮影のみ実施している又は当該撮影の後で歯科パノラマ断層撮影を実施している例
@顎関節パノラマ断層撮影を傾向的に実施しているので、歯科医学的に的確な診断のうえで必要性を考慮して実施すること。
@エックス線撮影による診断がないまま処置等を実施している例が認められたので、適宜撮影して治療に活用すること。
@口腔褥瘡性潰瘍(Dul)に適応外のデキサメタゾン製剤(アフタゾロン口腔用軟膏)の投与が認められたので改めること。
A抗生剤、消炎鎮痛剤、ビタミン剤等の適応外投与が認められたので改めること。(例:ジソペイン錠75、シーピー配合顆粒)
B点滴注射に用いた薬剤(ビクシリンS1000)について、添付文書に指示されている用法と異なる例が認められたので改めること。
C医科診療科において、実施すべき胃炎胃潰瘍治療薬の投与が認められたので改めること。
@ビタメジン配合カプセルの長期漫然投与が認められたので改めること。
@投薬(抗生剤、鎮痛剤)において、過剰投与の例が認められたので、病名、症状及び経過等を考慮のうえ、投与量をその都度決定すること。
A主訴・所見・傷病名・処置内容・治療経過等から判断して、必要性が乏しい抗生剤及び鎮痛剤の投与の例が認められたので改めること。
@鎮痛剤と同時に投与する佐薬について、適応、年齢及び胃潰瘍の既往歴等を考慮し、医学的な必要性を判断したうえで投与すること。
@投薬にあたっては保険医療機関及び保険医療養担当規則第21 条を遵守し、必要性を考慮した上で、医薬品医療機器等法の承認事項を遵守すること。
A投薬にあたっては、その必要性を考慮し、画一的な処方とならないようにすること。
B軟膏、抗生剤、含嗽剤の投与において、必要性の根拠となる症状、所見、診断、投与理由等の診療録への記載を充実させること。
C経口投与と点滴注射とが選択可能な場合には、特別な事情がある場合を除き、経口投与を第一選択とすること。
D投薬する場合には、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めること。