医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。
医療法人の定款に関してお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。医療法人に強い弁護士への相談が、解決への近道です。
まず医療法人のコラムの一覧をご紹介します。その上で、社団医療法人の定款例と留意事項(名称及び事務所、目的及び事業、資産及び会計、社員)についてご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「社団医療法人定款例」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
医療法人のコラム
1 医療法人のコラムの一覧、歯科医院の医療法人化
2 医療法人とは(1):本来業務、附帯業務
3 医療法人とは(2):附帯業務、収益業務、付随業務
4 医療法人の定款の書式(1):名称及び事務所、目的及び事業
5 医療法人の定款の書式(2):社員総会、役員
6 医療法人の定款の書式(3):理事会、解散、合併及び分割
7 医療法人の運営の留意点(1):定款・寄附行為、役員
8 医療法人の運営の留意点(2):社員、社員総会、理事会
9 医療法人の運営の留意点(3):業務一般、人事管理、資産管理
10 医療法人の運営の留意点(4):会計管理、登記、公告
11 財団医療法人の寄附行為(1):評議員、評議員会
12 財団医療法人の寄附行為(2):役員
13 財団医療法人の寄附行為(3):理事会、解散、合併、分割
医療法人〇〇会定款
第1章 名称及び事務所
第1条
本社団は、医療法人○○会と称する。
第2条
本社団は、事務所を○○県○○郡(市)○○町(村)○○番地に置く。
【留意事項】
事務所については、複数の事務所を有する場合は、すべてこれを記載し、かつ、主たる事務所を定めること。
第2章 目的及び事業
第3条
本社団は、病院(診療所、介護老人保健施設)を経営し、科学的でかつ適正な医療(及び要介護者に対する看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等)を普及することを目的とする。
【留意事項】
病院、診療所又は介護老人保健施設のうち、開設する施設を掲げる。(以下、第4条、第5条、第27条第3項及び第28条第5項において同じ。)
介護老人保健施設のみを開設する医療法人については、「本社団は、介護老人保健施設を経営し、要介護者に対する看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等を普及することを目的とする。」とする。
第4条
本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) ○○病院○○県○○郡(市)○○町(村)
(2) ○○診療所○○県○○郡(市)○○町(村)
(3) ○○園○○県○○郡(市)○○町(村)
2 本社団が○○市(町、村)から指定管理者として指定を受けて管理する病院(診療所、介護老人 保健施設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) ○○病院○○県○○郡(市)○○町(村)
(2) ○○診療所○○県○○郡(市)○○町(村)
(3) ○○園○○県○○郡(市)○○町(村)
【留意事項】
第2項には、地方自治法に基づいて行う指定管理者として管理する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所を掲げる。行わない場合には、掲げる必要はない。(以下、第27条第3項及び第28条第5項において同じ。)
第5条
本社団は、前条に掲げる病院(診療所、介護老人保健施設)を経営するほか、次の業務を行う。
○○看護師養成所の経営
【留意事項】
本条には、医療法(以下「法」という。)第42条各号の規定に基づいて行う附帯業務を掲げる。行わない場合には、掲げる必要はない。
第3章 資産及び会計
第6条
本社団の資産は次のとおりとする。
(1)設立当時の財産
(2)設立後寄附された金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2 本社団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。
第7条
本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。
(1) ・・・
(2) ・・・
(3) ・・・
2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。
【留意事項】
不動産、運営基金等重要な資産は、基本財産とすることが望ましい。
第8条
本社団の資産は、社員総会又は理事会で定めた方法によって、理事長が管理する。
第9条
資産のうち現金は、医業経営の実施のため確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管する。
第10条
本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の議決を経て定める。
第11条
本社団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
【留意事項】
任意に1年間を定めても差し支えない。(法第53条参照)
第12条
本社団の決算については、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書等」という。)を作成し、監事の監査、理事会の承認及び社員総会の承認を受けなければならない。
2 本社団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本社団の定款を事務所に備えて置き、社員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を○○県知事に届け出なければならない。
【留意事項】
2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人については、主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
第13条
決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。
第4章 社員
第14条
本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。
2 本社団は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第15条
社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
(1)除名
(2)死亡
(3)退社
2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。
第16条
やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、退社することができる。
【留意事項】
退社について社員総会の承認の議決を要することとしても差し支えない。
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