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財団医療法人の寄附行為(評議員、評議員会)についてご説明します。医療法人の寄附行為に関するお悩みは、医療法人に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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11 財団医療法人の寄附行為(1):評議員、評議員会

医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。

医療法人に関してお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。医療法人に強い弁護士への相談が、解決への近道です。

まず医療法人のコラムの一覧をご紹介します。その上で、財団医療法人の寄附行為例と留意事項(名称及び事務所、目的及び事業、資産及び会計、評議員、評議員会)についてご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「財団医療法人寄附行為例」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人のコラム

1  歯科医院の医療法人化
2  医療法人とは(1):本来業務、附帯業務
3  医療法人とは(2):附帯業務、収益業務、付随業務
4  医療法人の定款の書式(1):名称及び事務所、目的及び事業
5  医療法人の定款の書式(2):社員総会、役員

6  医療法人の定款の書式(3):理事会、解散、合併及び分割
7  医療法人の運営の留意点(1):定款・寄附行為、役員
8  医療法人の運営の留意点(2):社員、社員総会、理事会
9  医療法人の運営の留意点(3):業務一般、人事管理、資産管理
10 医療法人の運営の留意点(4):会計管理、登記、公告

11 財団医療法人の寄附行為(1):評議員、評議員会
12 財団医療法人の寄附行為(2):役員

13 財団医療法人の寄附行為(3):理事会、解散、合併、分割

医療法人〇〇会寄附行為

 第1章 名称及び事務所

第1条
本財団は、医療法人○○会と称する。
第2条
本財団は、事務所を○○県○○郡(市)○○町(村)○○番地に置く。
【留意事項】
 事務所については、複数の事務所を有する場合は、すべてこれを記載し、かつ、主たる事務所を定めること。


 第2章 目的及び事業

第3条
本財団は、病院(診療所、介護老人保健施設)を経営し、科学的でかつ適正な医療(及び要介護者に対する看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等)を普及することを目的とする。
【留意事項】
 病院、診療所又は介護老人保健施設のうち、開設する施設を掲げる。(以下、第4条、第5条、第26条第3項及び第27条第5項において同じ。)
 介護老人保健施設のみを開設する医療法人については、「本財団は、介護老人保健施設を経営し、要介護者に対する看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等を普及することを目的とする。」とする。

第4条
本財団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) ○○病院○○県○○郡(市)○○町(村)
(2) ○○診療所○○県○○郡(市)○○町(村)
(3) ○○園○○県○○郡(市)○○町(村)
2 本財団が○○市(町、村)から指定管理者として指定を受けて管理する病院(診療所、介護老人 保健施設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) ○○病院○○県○○郡(市)○○町(村)
(2) ○○診療所○○県○○郡(市)○○町(村)
(3) ○○園○○県○○郡(市)○○町(村)
【留意事項】
 第2項には、地方自治法に基づいて行う指定管理者として管理する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所を掲げる。行わない場合には、掲げる必要はない。(以下、第26条第3項及び第27条第5項において同じ。)

第5条
本財団は、前条に掲げる病院(診療所、介護老人保健施設)を経営するほか、次の業務を行う。
 ○○看護師養成所の経営
【留意事項】
 本条には、医療法(以下「法」という。)第42条各号の規定に基づいて行う附帯業務を掲げる。行わない場合には、掲げる必要はない。


 第3章 資産及び会計

第6条
本財団の資産は次のとおりとする。
(1)設立当時の財産
(2)設立後寄附された金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2 本財団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。
第7条
本財団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。
(1)前条第1項第1号の財産中の不動産及び金○○万円
(2)基本財産に編入すべきものとして指定された寄附金品
2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合には、理事会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。
【留意事項】
 不動産、運営基金等重要な資産は、基本財産とすることが望ましい。

第8条
本財団の資産は、理事会で定めた方法によって、理事長が管理する。
第9条
資産のうち現金は、医業経営の実施のため確実な銀行又は信託会社に預け入れ、若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管する。
第10条
本財団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の議決を経て定める。
第11条
本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
【留意事項】
 任意に1年間を定めても差し支えない。(法第53条参照)

第12条
本財団の決算については、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書等」という。)を作成し、監事の監査、理事会の承認及び評議員会の承認を受けなければならない。
2 本財団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本財団の寄附行為を事務所に備えて置き、評議員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 本財団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を○○県知事に届け出なければならない。
【留意事項】
 2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人については、主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。

第13条
決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。

 第4章 評議員

第14条
本財団に、評議員○名以上○名以内を置く。
【留意事項】
 評議員は理事の定数を超える数とする。ただし、都道府県知事の認可を受け理事が1人又は2人の場合にあっては、3人以上とする。

第15条
評議員は、次に掲げる者から理事会において選任した者につき、理事長が委嘱する。
(1)医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者
(2)病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者
(3)医療を受ける者
(4)本財団の評議員として特に必要と認められる者
2 評議員は、役員又は職員を兼ねることはできない。

 第5章 評議員会

第16条
理事長は、定時評議員会を、毎年○回、○月に開催する。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。
3 理事長は、総評議員の5分の1以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求があった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
4 評議員会の招集は、期日の少なくとも5日前までに、その評議員会の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で評議員に通知しなければならない。
【留意事項】
 5分の1の割合については、これを下回る割合を定めることができる。
 招集の通知は、寄附行為で定めた方法により行う。書面のほか電子的方法によることも可。

第17条
評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。
第18条
次の事項は、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)寄附行為の変更
(2)基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
(3)毎事業年度の事業計画の決定又は変更
(4)収支予算及び決算の決定又は変更
(5)重要な資産の処分
(6)借入金額の最高限度の決定
(7)本財団の解散
(8)他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定
2 その他重要な事項についても、評議員会の意見を聴くことができる。
【留意事項】
 本事項は評議員の議決を要するものとすることができる。(法第46条の4の5参照)

第19条
評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議することができない。
2 評議員会の議事は、法令又はこの寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席した評議員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
第20条
評議員は、評議員会において1個の議決権及び選挙権を有する。
第21条
評議員会においては、あらかじめ通知のあった事項のほかは議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。
第22条
評議員会の議決事項につき特別の利害関係を有する評議員は、当該事項につきその議決権を行使できない。
第23条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第24条
評議員会の議事についての細則は、評議員会で定める。


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