医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。
医療法人に関してお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。医療法人に強い弁護士への相談が、解決への近道です。
まず医療法人のコラムの一覧をご紹介します。その上で、財団医療法人の寄附行為例と留意事項(理事会、寄附行為の変更、解散、合併、分割、雑則)についてご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「財団医療法人寄附行為例」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
医療法人のコラム
1 歯科医院の医療法人化
2 医療法人とは(1):本来業務、附帯業務
3 医療法人とは(2):附帯業務、収益業務、付随業務
4 医療法人の定款の書式(1):名称及び事務所、目的及び事業
5 医療法人の定款の書式(2):社員総会、役員
6 医療法人の定款の書式(3):理事会、解散、合併及び分割
7 医療法人の運営の留意点(1):定款・寄附行為、役員
8 医療法人の運営の留意点(2):社員、社員総会、理事会
9 医療法人の運営の留意点(3):業務一般、人事管理、資産管理
10 医療法人の運営の留意点(4):会計管理、登記、公告
11 財団医療法人の寄附行為(1):評議員、評議員会
12 財団医療法人の寄附行為(2):役員
13 財団医療法人の寄附行為(3):理事会、解散、合併、分割
医療法人〇〇会寄附行為
第7章 理事会
第33条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第34条
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本財団の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選出及び解職
(4)重要な資産の処分及び譲受けの決定
(5)多額の借財の決定
(6)重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定
(7)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
第35条
理事会は、
(例1)各理事が招集する。
(例2)理事長(又は理事会で定める理事)が招集する。この場合、理事長(又は理事会で定める理事)が欠けたとき又は理事長(理事会で定める理事)に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 理事長(又は理事会で定める理事、又は各理事)は、必要があると認めるときは、いつでも理事会を招集することができる。
3 理事会の招集は、期日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催できる。
【留意事項】
原則、各理事が理事会を招集するが、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めることができる。
1週間を下回る期間を定めることもできる。
第36条
理事会の議長は、理事長とする。
【留意事項】
過半数を上回る割合を定めることもできる。
第37条
理事会の決議は、法令又はこの寄附行為に別段の定めがある場合を除き、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。
【留意事項】
過半数を上回る割合を定めることもできる。
本項を規定するか否かは任意。
第38条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
【留意事項】
署名し、又は記名押印する者を、理事会に出席した理事長及び監事とすることも可。
第39条
理事会の議事についての細則は、理事会で定める。
第8章 寄附行為の変更
第40条
この寄附行為を変更しようとするときは、理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、○○県知事の認可を得なければならない。
第9章 解散、合併及び分割
第41条
本財団は、次の事由によって解散する。
(1)目的たる業務の成功の不能
(2)他の医療法人との合併
(3)破産手続開始の決定
(4)設立認可の取消し
2 前項第1号の事由による解散は、理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、○○県知事の認可を受けなければならない。
第42条
本財団が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、評議員会の決議によって理事以外の者を選任することができる。
2 清算人は、次の各号に掲げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(1)現務の結了
(2)債権の取立て及び債務の弁済
(3)残余財産の引渡し
第43条
本財団が解散した場合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、次の者から選定して帰属させるものとする。
(1)国
(2)地方公共団体
(3)医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
(4)都道府県医師会又は郡市区医師会(一般社団法人又は一般財団法人に限る。)
(5)財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めのないもの
第44条
本財団は、理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、○○県知事の認可を得て、他の財団たる医療法人又は社団たる医療法人と合併することができる。
第45条
本財団は、理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、○○県知事の認可を得て、分割することができる。
第10章 雑則
第46条
本財団の公告は、
(例1)官報に掲載する方法
(例2)○○新聞に掲載する方法
(例3)電子公告(ホームページ) によって行う。
(例3の場合)
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報(又は○○新聞)に掲載する方法によって行う。
第47条
この寄附行為の施行細則は、理事会の議決を経て定める。
附則
本財団設立当初の役員及び評議員は、次のとおりとする。
理事長 ○ ○ ○ ○
理事 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
監事 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
評議員 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
同 ○ ○ ○ ○
【留意事項】
法第44条第4項参照。
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