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歯科医療法人の運営(会計管理、登記、公告)の留意点についてご説明します。歯科の医療法人運営に関するお悩みは、医療法人に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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10 医療法人の運営の留意点(4):会計管理、登記、公告

医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。

歯科医療法人の運営に関してお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。医療法人に強い弁護士への相談が、解決への近道です。


まず医療法人のコラムの一覧をご紹介します。その上で、歯科の医療法人の運営・管理(会計管理、登記、公告)についてご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法人運営管理指導要綱」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人のコラム

1  医療法人のコラムの一覧、歯科医院の医療法人化
2  医療法人とは(1):本来業務、附帯業務
3  医療法人とは(2):附帯業務、収益業務、付随業務
4  医療法人の定款の書式(1):名称及び事務所、目的及び事業
5  医療法人の定款の書式(2):社員総会、役員

6  医療法人の定款の書式(3):理事会、解散、合併及び分割
7  医療法人の運営の留意点(1):定款・寄附行為、役員
8  医療法人の運営の留意点(2):社員、社員総会、理事会
9  医療法人の運営の留意点(3):業務一般、人事管理、資産管理
10 医療法人の運営の留意点(4):会計管理、登記、公告


医療法人運営管理指導要綱:Ⅲ 管理

 3 会計管理

1 予算
1 予算は定款又は寄附行為の定めに従い適正に編成されていること。
2 予算が適正に執行されていること。なお、予算の執行に当たって、変更を加えるときは、あらかじめ社員総会若しくは評議員会又は理事会の同意を得ていること。
2 会計処理
1 会計責任者が置かれていることが望ましいこと。
2 現金保管については、保管責任が明確にされていること。
3 剰余金を配当してはならないこと。剰余金に類するものも同様であること。
【留意事項】
 医療法第54 条(注)剰余金の配当をした場合は、20万円以下の過料に処せられること。(医療法第76条第6号)

3 債権債務の状況
1 借入金は、事業運営上の必要によりなされたものであること。
2 借入金は社員総会又は評議員会、理事会の議決を経て行われていること。
【留意事項】
 モデル定款・寄附行為

3 借入金は全て証書で行われていること。
4 債権又は債務が財政規模に比し過大になっていないこと。
【留意事項】
 法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、理事又は清算人は、直ちに破産手続の申立てをしなければならないこと。(注)破産手続開始の申立てを怠った場合は、20万円以下の過料に処せられること。(医療法第76条第7号)

4 会計帳簿等の整備状況
1 会計帳簿が整備され、証ひょう書類が保存されていること。
2 預金口座、通帳は法人名義になっていること。
5 決算及び財務諸表
1 決算手続きは、定款又は寄附行為の定めに従い、適正に行われていること。
2 決算と予算との間で、大幅にくい違う科目がある場合は、その原因が究明され、必要な改善措置がなされていること。
3 事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書が整備され、保存されていること。
【留意事項】
 医療法第51条第1項

4 決算書(案)は社員総会又は理事会に諮る前に、監事の監査を経ていること。
【留意事項】
 医療法第51条第2項

5 監査報告書は社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告後、法人において保存されていること。
6 事業報告書等決算に関する書類を各事務所に備えておき、社員若しくは評議員又は債権者から閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供しなければならないこと。
【留意事項】
 医療法第51条の2(注)備え付けを怠った場合、記載すべき事項を記載していない場合若しくは虚偽の記載をした場合又は正当な理由なく閲覧を拒否した場合は、20 万円以下の過料に処せられること。(医療法第76条第4号)

7 決算の都道府県知事への届出が毎会計年度終了後3月以内になされていること。
【留意事項】
 医療法第52条第1項(注)届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合は、20万円以下の過料に処せられること。(医療法第76条第5号)

6 その他
1 病院、介護老人保健施設等の患者又は入所者から預かっている金銭は別会計で経理されているとともに、適正に管理がなされていることが望ましいこと。
2 法人印及び代表者印については、管理者が定められているとともにその管理が適正になされていること。

 4 登記

1 当該法人が登記しなければならない事項について登記がなされていること。
【留意事項】
 医療法第43条
 組合等登記令
 登記事項
 ①目的及び業務
 ②名称
 ③事務所
 ④代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 ⑤存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
 ⑥資産の総額(注)登記を怠った場合又は不実の登記をした場合は、20万円以下の過料に処せられること。(医療法第76条第1号)

2 理事長のみの登記がなされていること。
【留意事項】
 理事長の任期満了に伴い再任された場合にあっては、変更の登記が必要であること。

3 登記事項の変更登記は法定期間内に行われていること。
【留意事項】
 登記期間
 ①主たる事務所(2週間以内)
 ②従たる事務所(3週間以内)
 ③資産の総額は毎会計年度終了後2月以内
 資産の総額(貸借対照表の純資産額)は毎会計年度終了後、変更の登記が必要であること。

4 変更登記後の登記済報告書はその都度、都道府県知事に提出されていること。
【留意事項】
 医療法施行令第5条の12


 5 公告

1 清算人が、債権者に対し債権の申出の催告を行う場合又は破産手続開始の申立てを行う場合の公告は定款又は寄附行為に定められた方法で適正に行われていること。
【留意事項】
 モデル定款・寄附行為(注)公告を怠った場合又は不実の公告をした場合は、20万円以下の過料に処せられること。(医療法第76条第8号)


医療法人運営管理指導要綱:Ⅳ その他

 1 必要な手続の督促

1 認可申請又は届出にかかる書類が提出されない場合、都道府県は当該医療法人に対し必要な手続の督促を行うこと。
【留意事項】
 督促又は勧告等によっても指導目的が達されない場合は、行政処分が行われることになる。
 ①法令等の違反に対する措置(医療法第64条第1項及び第2項)
 ②聴聞手続(行政手続法第13条、第15条、第24条)
 ③設立認可の取消(医療法第65条)



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歯科のコラム


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医療法人について以外にも、様々なコラムを掲載しています。
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2  医療法人の法務
3  歯科医院の事業承継とM&A
4  歯科医院の倒産、廃業
5  患者のクレーム、トラブル
6  医療過誤、医療ミス
7  歯科の個別指導と監査
8  医道審議会と行政処分


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