医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。
医療法人運営管理指導要綱に関してお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。医療法人に強い弁護士への相談が、解決への近道です。
まず医療法人のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療法人運営管理指導要綱に基づき、医療法人の運営・管理(業務一般、附帯業務、人事管理、資産管理)についてご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法人運営管理指導要綱」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
医療法人のコラム
1 医療法人のコラムの一覧、歯科医院の医療法人化
2 医療法人とは(1):本来業務、附帯業務
3 医療法人とは(2):附帯業務、収益業務、付随業務
4 医療法人の定款の書式(1):名称及び事務所、目的及び事業
5 医療法人の定款の書式(2):社員総会、役員
6 医療法人の定款の書式(3):理事会、解散、合併及び分割
7 医療法人の運営の留意点(1):定款・寄附行為、役員
8 医療法人の運営の留意点(2):社員、社員総会、理事会
9 医療法人の運営の留意点(3):業務一般、人事管理、資産管理
10 医療法人の運営の留意点(4):会計管理、登記、公告
医療法人運営管理指導要綱:Ⅱ 業務
1 業務一般
1 定款又は寄附行為に記載されている業務が行われていること。
【留意事項】
業務を停止している事実があるときは、その措置について法人側の方針を確かめた上、その具体的な是正の方法について報告を求めるとともに、廃止する場合は速やかに定款変更等の手続きを行わせること。
2 定款又は寄附行為に記載されていない業務を行っていないこと。
【留意事項】
定款等に記載されていない業務を行っている場合は、その措置について法人側の方針を確かめた上、必要に応じてその業務の中止を指導、定款変更等の手続きを行わせること。
3 自ら病院等を開設することなく、指定管理者として公の施設である病院等を管理することのみを行うことはできないこと。
4 社会医療法人の場合は、当該法人が開設する病院又は診療所のうち1以上(2以上の都道府県の区域において開設する場合は、原則、それぞれの都道府県で1以上)のものが、その病院又は診療所の所在地の都道府県で救急医療等確保事業を行っていること。
【留意事項】
医療法第42条の2第4号
例外は、医療法第42条の2第4号ロの場合
2 附帯業務
1 附帯業務の経営により、医療事業等主たる事業の経営に支障を来たしていないこと。
【留意事項】
医療法第42条各号
その開設する病院、診療所及び介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、平成19年3月30日医政発第0330053号医政局長通知に掲げる業務(これに類するものを含む)の全部又は一部を行うことができる。
医療法人運営管理指導要綱:Ⅲ 管理
1 人事管理
1 任免関係
1 病院、診療所等の管理者の任免に当たっては、理事会の議決等正当な手続きを経ていること。
2 また、病院、診療所等の管理者以外の幹部職員の任免に当たっても、理事会の審議を経ていることが望ましいこと。
2 労務関係
1 就業規則・給与規定・退職金規定が原則として設けられていること。
2 職員の処遇が労働基準法等関係法令通知等に則して適正に行われていること。
3 職員の資質向上を図るため、職員研修について具体的計画が立てられていることが望ましいこと。
2 資産管理
1 基本財産と運用財産とは明確に区分管理されていること。
2 法人の所有する不動産及び運営基金等重要な資産は基本財産として定款又は寄附行為に記載することが望ましいこと。
3 不動産の所有権又は賃借権については登記がなされていること。
【留意事項】
平成19年3月30日医政発第0330049号医政局長通知
4 基本財産の処分又は担保の提供については定款又は寄附行為に定められた手続きを経て、適正になされていること。
【留意事項】
所定の手続きを経ずに、処分又は担保に供している基本財産がないことが登記簿謄本により確認されること。
5 医療事業の経営上必要な運用財産は、適正に管理され、処分がみだりに行われていないこと。
6 そのため、現金は、銀行、信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとすること(売買利益の獲得を目的とした株式保有は適当でないこと)
【留意事項】
モデル定款・寄附行為
7 土地、建物等を賃貸借している場合は適正な契約がなされていること。
【留意事項】
平成19年3月30日医政発第0330049号医政局長通知
賃貸借契約期間は医業経営の継続性の観点から、長期間であることが望ましいこと。また、契約期間の更新が円滑にで きるよう契約又は確認されていることが望ましいこと。
賃借料は近隣の土地、建物等の賃借料と比較して著しく高額でないこと。
8 現在、使用していない土地・ 建物等については、長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のない資産は、例えば売却するなど、適正に管理又は整理することを原則とする。その上で、長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のある資産、又は土地の区画若しくは建物の構造上処分することが困難な資産については、その限りにおいて、遊休資産の管理手段として事業として行われていないと判断される程度において賃貸しても差し支えないこと。ただし、当該賃貸が医療法人の社会的信用を傷つけるおそれがないこと、また、当該賃貸を行うことにより、当該医療法人が開設する病院等の業務の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。
【留意事項】
長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のある資産とは、例えば、病院等の建て替え用地であることなどが考えられること。
土地を賃貸する場合に、賃貸契約が終了した際は、原則、更地で返却されることを前提とすること。
新たな資産の取得は医療法人の業務の用に使用することを目的としたものであり、遊休資産としてこれを賃貸することは認められないこと。
事業として行われていないと判断される程度とは、賃貸による収入の状況や貸付資産の管理の状況などを勘案して判断するものであること。
遊休資産の賃貸による収入は損益計算書においては、事業外収益として計上するものであること。
医療法人運営管理指導要綱に関して悩んでいる歯科医の方は、迷わずお電話を下さい。問題解決のための具体的なアドバイスを致します。