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医療機関の開設者と非営利性についての行政通知をご説明します。医療法人の法律問題は、医療法人に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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9 医療法人の行政通知:医療機関の開設者と非営利性

医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。

医療法人の法律問題、トラブルにお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。医療法人に強い弁護士への相談が、解決への近道です。


まず医療法人の行政通知のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療機関の開設者、非営利性の確認と名称についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について(最終改正平成24年3月30日,医政総発0330第4号・医政指発0330第4号)」及び医療機関の非営利性の確認と名称について(平成10年10月9日,総第28号・指第63号)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人の行政通知のコラム

1  医療法の解釈(1):医療法人の趣旨、成立、管理
2  医療法の解釈(2):医療法人の開設規制、医療計画
3  医療法の解釈(3):医療提供の理念の行政解釈
4  医療法の解釈(4):医療法人の附帯業務、会計処理
5  医療法の解釈(5):医療法の説明義務
6  医療法の解釈(6):医療法人の理事長、管理者の理事就任

7  医療法人の登記、設立
8  理事長の要件(医療法人)
9  医療機関の開設者と非営利性

10 医療法人の国際展開
11 医療法人の合併と分割(1):合併の意義、種類、手続き
12 医療法人の合併と分割(2):合併の手続き
13 医療法人の合併と分割(3):分割の意義、種類、手続き
14 医療法人の合併と分割(4):分割の手続き、医療審議会


 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

開設者の確認と非営利性の確認


医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について
平成5年2月3日
総第5号 指第9号
最終改正
医政総発0330第4号 医政指発0330第4号
平成24年 3 月30日
各都道府県衛生主管部(局)長あて
厚生省健康政策局総務課長
厚生省健康政策局指導課長 通知

医療法第7条及び第8条の規定に基づく医療機関の開設手続きについては、特に、開設者が実質的に医療機関の運営の責任主体たり得ること及び営利を目的とするものでないことを十分確認する必要があり、これまでも昭和62年6月26日総第26号指第20号健 康政策局総務課長・指導課長連名通知(以下「昭和62年通知」という。)により、ご配意いただいているところであるが、今般、医療法に基づく病院の開設・経営に当たって、開設者が実質的に病院の開設・経営の責任主体でなくなっていたにもかかわらず病院の廃止届を提出せず、当該病院が開設者以外の者により開設・経営されていたという事例が明らかになった。
これは医療法の根幹に関わることであり、これらの事態は、開設許可時においても十分な審査と適切な指導を行うことにより、未然に防止できる事例も少なくないと考えられるので、今後かかることのないよう、開設許可時の審査に当たって、開設申請者が実質的に開設・経営等の責任主体たり得ないおそれがある場合及び非営利性につき疑義が生じた場合の確認事項、または、開設後に開設・経営等につき同様の疑義が生じ、特別な検査を必要とする場合の検査内容を、左記のとおり定めたので、開設許可の審査及び開設後の医療機関に対する検査にあたり十分留意の上厳正に対処されたい。

 1 開設許可の審査に当たっての確認事項

 医療機関の開設許可の審査に際し、開設申請者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体たり得るか及び営利を目的とするものでないか否かを審査するに当たっては、開設主体、設立目的、運営方針、資金計画等を総合的に勘案するとともに、以下の事項を十分に確認した上で判断すること。
 なお、審査に当たっては、開設申請者からの説明聴取だけでなく、事実が判断できる資料の収集に努めること。
1 医療機関の開設者に関する確認事項
(1)医療法第7条に定める開設者とは、医療機関の開設・経営の責任主体であり、原則として営利を目的としない法人又は医師(歯科医業にあっては歯科医師。以下同じ。)である個人であること。
(2)開設・経営の責任主体とは次の内容を包括的に具備するものであること。
①開設者が、当該医療機関を開設・経営する意思を有していること。
②開設者が、他の第三者を雇用主とする雇用関係(雇用契約の有無に関わらず実質的に同様な状態にあることが明らかなものを含む。)にないこと。
③開設者である個人及び当該医療機関の管理者については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。ただし、次の場合であって、かつ医療機関の非営利性に影響を与えることがないものであるときは、例外として取り扱うことができることとする。また、営利法人等との取引額が少額である場合も同様とする。
・営利法人等から医療機関が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
④開設者である法人の役員については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。ただし、次の場合(開設者である法人の役員(監事を除く。)の過半数を超える場合を除く。)であって、かつ医療機関の非営利性に影響を与えることがないものであるときは、例外として取り扱うことができることとする。また、営利法人等との取引額が少額である場合も同様とする。
ア営利法人等から物品の購入若しくは賃貸又は役務の提供の商取引がある場合であって、開設者である法人の代表者でないこと、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
イ営利法人等から法人が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
ウ株式会社企業再生支援機構法又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき支援を受ける場合であって、両機構等から事業の再生に関する専門家の派遣を受ける場合(ただし、開設者である法人の代表者とならないこと。)
⑤開設者が、当該医療機関の人事権(職員の任免権)及び職員の基本的な労働条件の決定権などの権限を掌握していること。ただし、当該医療機関の幹部職員に定款、内部規程等の規定により権限を委任している場合はこの限りではない。
⑥開設者が、当該医療機関の収益・資産・資本の帰属主体及び損失・負債の責任主体であること。なお、医療機関が必要とする土地、建物又は設備を他の第三者から借りる場合においては、
ア当該土地及び建物については、賃貸借登記をすることが望ましい(病院に限る。また、設備は除く。以下同じ。)。
イ貸借契約書は適正になされ、借料の額、契約期間等の契約内容(建物が未完成等の理由で契約未締結の場合は、契約予定の内容)が適正であること。
ウ借料が医療機関の収入の一定割合とするものでないこと。
(3)開設・経営に関する資金計画については、次の内容を審査すること。なお、資金計画は、医療法施行規則第1条の14第1項第5号の「維持の方法」を確認するものであり、「開設後2年間の収支見込」等の資料とする。また、医師が病院を開設する場合においても同資料の提出を求めることが望ましい。なお、開設者が医療法人の場合にあっては、同規則第31条第7号をもって代替することができるものであること。
①収入見込の根拠となる患者数等の見込は過大でないこと。
②支出見込の根拠となる人件費等の見積りは適正であること。
③必要な自己資本が確保されていることを金融機関等の残高証明で確認できること。
④借入金がある場合は、その借入が確実なものであることを金融機関等の融資証明等によって確認できること。
⑤第三者から資金の提供がある場合は、医療機関の開設・経営に関与するおそれがないこと。
(4)開設申請者が名義上の開設者で第三者が医療機関の開設・経営を実質的に左右するおそれがあるとの指摘、情報等がある場合には、その指摘等の内容も含め申請書類のみならず実態面の各種事情を十分精査の上判断すること。
(5)医療法第10条に規定する管理者とは、開設者の任命を受けて医療機関の管理・運営について責任を持つ者で医師に限定されていること。また、病院の管理者は常勤であること。
2 非営利性に関する確認事項等
(1)医療機関の開設主体が営利を目的とする法人でないこと。ただし、専ら当該法人の職員の福利厚生を目的とする場合はこの限りでないこと。
(2)医療機関の運営上生じる剰余金を役職員や第三者に配分しないこと。
(3)医療法人の場合は、法令により認められているものを除き、収益事業を経営していないこと。
(4)営利法人が福利厚生を目的とする病院の開設許可を行う場合及び医師でない個人に対し病院の開設許可を行う場合は、事前に当職まで協議すること。

 2 特別な検査を必要とする場合の検査内容

1 開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体たり得ること及び営利を目的とするものでないことにつき疑義が呈された病院で貴職が必要と認めた場合については、立入検査の際、前記第一に記載された事項(貴職が検査を不要と判断した事項を除く。)について検査すること。なお、この検査権限は開設主体に係るものであることに留意するとともに、立入検査を実施する場合は、事前に当職まで対象病院について報告すること。
2 医療法人が病院の開設者であることにつき疑義が呈され、貴職が必要と認めた場合は、その疑義の内容を特定し、遅滞なく医療法第63条に基づく立入検査を実施すべきものであることを付記する。

医療機関の非営利性の確認と名称


医療機関の非営利性の確認と名称について
(平成 10 年 10 月 9 日)
(総第 28 号・指第 63 号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局総務課長・厚生省健康政策局指導課長)

医療法第 7 条及び第 8 条の規定に基づく医療機関の開設手続きについては、特に、当該医療機関が営利を目的とするものでないことを十分確認する必要があり、これまでも、平成 5 年 2 月 3 日総第 5 号指第 9 号健康政策局総務課長・指導課長連名通知(以下「平成 5 年通知」という。)により、ご配意いただいているところであるが、下記の点にも配意しつつ、
今後とも、適切に対処されたい。

 1 医療機関の非営利性と名称

営利法人経営の医療機関は、専ら当該法人の職員の福利厚生を目的とするものを除き、許可しないこととしているところ、個人等が開設する医療機関について、例えば、当該個人等が医療機関の土地及び建物を営利法人から賃借し経営をする等開設者と営利法人との間に関係がある場合に、当該医療機関の名称として、当該営利法人の名称を用いることは、当該営利法人が当該医療機関を経営しているかのような誤解を与えるおそれがあることから、望ましくないものであること。

 2 非営利性の確認

医療機関の非営利性の確認に関し、開設許可の審査及び開設後の検査にあたっては、平成5年通知等を踏まえ、今後とも適切に対処されたいこと。


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