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行政通知に基づく医療法の解釈(老人保健施設、医療法人の附帯業務、会計処理)についてご説明します。医療法人の法律問題は、医療法人に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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4 医療法人の行政通知:医療法の解釈(4)

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まず医療法人の行政通知のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療法の解釈(医療提供の理念、老人保健施設、医療法人の附帯業務、医療法人の会計処理)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成4年7月1日,健政発第418号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人の行政通知のコラム

1  医療法の解釈(1):医療法人の趣旨、成立、管理
2  医療法の解釈(2):医療法人の開設規制、医療計画
3  医療法の解釈(3):医療提供の理念の行政解釈
4  医療法の解釈(4):医療法人の附帯業務、会計処理
5  医療法の解釈(5):医療法の説明義務
6  医療法の解釈(6):医療法人の理事長、管理者の理事就任

7  医療法人の登記、設立
8  理事長の要件(医療法人)
9  医療機関の開設者と非営利性

10 医療法人の国際展開
11 医療法人の合併と分割(1):合併の意義、種類、手続き
12 医療法人の合併と分割(2):合併の手続き
13 医療法人の合併と分割(3):分割の意義、種類、手続き
14 医療法人の合併と分割(4):分割の手続き、医療審議会


 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

医療法の解釈(4):老人保健施設、医療法人の附帯業務、会計処理


医療法の一部を改正する法律の一部の施行について
(平成 4 年 7 月 1 日)
(健政発第 418 号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
平成4年7月1日付法律第89号をもって公布された医療法の一部を改正する法律のうち、医療提供の理念等に関する規定、老人保健施設に関する規定、医療法人の業務に関する規定等については、同日から施行され、これに伴い、医療法施行規則等の一部を改正する省令 (平成 4 年厚生省令第 43 号)が同日公布され、医療法第 42 条第 5 号及び第 6 号に規定する施設の職員、設備及び運営方法に関する基準(平成 4 年厚生省告示第 186 号)が同日告示されたところである。
これらの施行又は適用に当たっては、特に左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。
なお、特定機能病院に関する事項、療養型病床群に関する事項、病院、診療所等の業務委託に関する事項及び医業等に係る掲示及び広告に関する事項については、追って通知する予定である。

 1 医療提供の理念等に関する事項

 医療提供の理念等に関する規定の趣旨は、医療供給体制について、全国的に見れば、量的には基本的に充足している状況にあることから、医療提供のあるべき姿を法律上明確にし、今後は、医療内容の質的充実に重点を置いて取り組むことの重要性を示すものである。このため、
(1)医療は、医療の担い手と医療を受ける者の信頼関係に基づき提供されるべきものであること。
(2)関係者が、この共通の理念に沿って医療を提供する責務を有することにより、関係者の認識を深め、医療内容の一層の充実に資することをねらったものであること。
(3)国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めることが、国及び地方公共団体の責務であること。
を規定したものであること。

 2 老人保健施設に関する事項

 老人保健施設を医療提供施設として位置付けた趣旨は、老人保健施設の医療を提供するという側面に着目したものであり、老人保健施設についての開設許可等については、これまでどおり老人保健法の定めるところによるものであること。

 3 医療法人制度に関する事項

1 医療法人の附帯業務
(1)改正後の医療法第 42 条第 1 項第 5 号に規定する疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設(以下「疾病予防運動施設」という。)に附置される診療所については、次の①~④により取り扱うこととされたいこと。
①削除
②診療所について、医療法第 12 条の規定による管理免除又は二か所管理の許可は原則として与えないこと。
③診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のものを用いること。
④既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに診療所を設けなくともよいこと。
(2)改正後の医療法第 42 条第 6 号に規定する疾病予防のために温泉を利用させる施設と提携する医療機関は、施設の利用者の健康状態の把握、救急時等の医学的処置等を行うことのできる体制になければならないこと。
2 医療法人の会計処理
(1)医療法人が作成する書類を収支計算書から損益計算書に改めた趣旨は、医療法人の会計処理を現金主義から発生主義に改めることにより、医療法人が自らの経営状況を的確に把握できるようにし、もって医療法人の経営の健全化に資することであること。
(2)法改正の趣旨に鑑み、病院又は老人保健施設を開設する医療法人にあっては、それぞれ原則として「病院会計準則」(昭和 58 年 8 月 22 日付医発第 824 号厚生省医務局長通知)又は「老人保健施設会計・経理準則」(平成元年 6 月 1 日付老健第 35 号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)により会計処理するものとすること。
(3)診療所のみを開設する医療法人にあっては、「病院会計準則」に準じて会計処理することが望ましいものであること。ただし、複数の診療所を開設するものにあっては、原則として「病院会計準則」に準じて会計処理するものとすること。


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