歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。
ここでは、厚生労働省による歯科の特定共同指導、共同指導での、診療録、基本診療料、医学管理、在宅、検査、画像診断の主な指摘事項をご説明します。
指摘事項は、通常の厚生局の個別指導でも指摘され得る事項で、厚生労働省の公表資料「平成29年度 特定共同指導・共同指導(歯科)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士鈴木が適宜修正等しています。
個別指導に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
1 診療録の記載
・診療録は保険請求の根拠となるものなので、歯科医師は診療の都度、遅滞なく必要事項の記載を十分に行うこと。
・診療録第1面に歯式、終了、転帰又は傷病名を記載していない。
・診療録第2面に症状、所見、処置内容又は治療方針等を記載していない。
・歯科医学的に診断根拠のない、いわゆるレセプト病名が認められる。
・診療録に不適切な記載を行っている。
例:
診療行為の手順と異なる記載
行間を空けた記載
欄外への記載
療法・処置記載欄への一行複数段の記載
現在使用されていない略称の使用
判読困難な記載
鉛筆による記載
・電子的に保存している記録について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版」に準拠していない次の不適切な例が認められたので改めること。
@パスワードの有効期限の設定を6か月としており、2か月以内の設定となっていない。
A パスワードの文字数が少ない例が認められた。パスワードは英数字、記号を混在させた8文字以上の文字列が望ましい。
2 基本診療料
歯科初診料・再診料等
・治療の継続性が認められる診療について歯科初診料を算定している。
3 医学管理
歯科疾患管理料
・診療録に説明した内容の要点を記載していない。
・診療録に提供文書の写しを添付していない。
・診療録及び提供文書に歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況、患者の基本状況、生活習慣の改善目標、口腔内の状態、歯科疾患と全身の健康との関係を記載していない又は記載が乏しい。
歯科衛生実地指導料
・診療録に歯科衛生士に対して行った指示内容の要点を記載していない又は記載が乏しい 。
・提供文書に指導内容、プラークの付着状況に係る内容を記載していない又は記載が乏しい。
歯科特定疾患療養管理料
・診療録に患者の症状、治療計画、指導内容又は治療内容を記載していない。
診療情報提供料(T)
・紹介状に対する返事又は治療状況の報告を行ったものに対して算定している。
新製有床義歯管理料
・提供文書に欠損の状態及び指導内容等に係る要点を記載していない又は記載が乏しい。
・診療録に提供文書の写しを添付していない。
肺血栓塞栓症予防管理料
・関係学会が示す標準的な管理方法を踏まえたリスク評価を行っていない。
4 在宅
歯科訪問診療料
・訪問診療の計画を策定していない。
5 検査
・診療録に電気的根管長測定検査又は顎運動関連検査の結果を記載していない。
・個々の症例について必要性がないにもかかわらず、画一的に術前のセット検査を行っている不適切な例が認められたので改めること。
6 画像診断
・診療録に歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影、CTに係る必要な所見を記載していない又は記載が乏しい。
・歯科エックス線撮影について必要な部位が撮影されていない。
・歯科エックス線撮影について画像を紛失している。
厚生労働省の共同指導に臨む歯科医の方は、お電話下さい。個別指導に強い弁護士が対応をアドバイスします。