本文へスキップ

歯科の特定共同指導・共同指導での指摘事項です。個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

共同指導(歯科)の指摘事項(2):歯周治療、歯冠修復、歯科矯正

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。

ここでは、歯科特定共同指導・共同指導での、歯周治療、手術、歯冠修復、欠損補綴、歯科矯正、請求事務等に関する主な指摘事項についてご説明を致します。

指摘事項は、厚生労働省の公表資料「平成27年度 特定共同指導・共同指導(歯科)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

歯科の共同指導、特定共同指導に臨む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

8 歯周治療


診断等
・「歯周病の診断と治療に関する指針」を参考としていない歯周治療を行っている。
・歯周治療と並行した歯科医学的に不適切な補綴治療を行っている。
・歯周基本治療後に歯周病治癒の確認のための歯周病検査を行わずに、歯周病治療を終了している。

歯周病検査
・歯周病検査において、歯の動揺度、プロービング時の出血の有無又はプラークチャートを用いたプラークの付着状況の検査が適切に行われていない。(歯周基本検査、 歯周精密検査、混合歯列期歯周病検査)
・臨床所見、画像診断等から判断して、検査結果に妥当性を欠く歯周病検査を行っている。(歯周基本検査・歯周精密検査)

歯周治療
・検査結果等から判断して必要性のないスケーリング・ルートプレーニングを算定している。
・同一部位に対する2回目以降の歯周基本治療に係る費用を本来算定すべき点数と異なる点数で算定している。

9 処置等


う蝕処置
・使用した保険医療材料名及び処置内容等の診療録への記載がない。

咬合調整
・診療録に歯冠形態の修正が必要である理由及び歯冠形態の修正箇所を記載していない。

加圧根管充填処置
・気密な根管充填を行っていない。

歯科ドレーン法
・持続的(能動的)な吸引を行っていない。

歯周基本治療処置
・薬剤を用いた場合に、当該薬剤名を診療録に記載していない。

床副子調整
・診療録に調整部位、調整方法の記載がない。

歯冠修復物又は補綴物の除去
・歯根の長さの3分の1未満のポストの除去について根管内ポストを有する鋳造体の除去を算定している。

暫間固定
・エナメルボンドシステムによる暫間固定に対して装着料・装着材料料を算定している。

10 手術


抜歯手術(難抜歯・埋伏歯)
・難抜歯について、歯根肥大又は骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術等を行っていない又は行ったことが診療録に記載されていない。

歯根嚢胞摘出術
・画像診断等から明らかに嚢胞の大きさが歯冠大でないものについて歯冠大のものを算定している。

口腔内消炎手術、歯周外科手術
・診療録に症状及び手術内容の要点に関する記載がない。

固定用内副子(スクリュー)
・使用本数を誤って算定している。

11 歯冠修復及び欠損補綴


補綴時診断料
・診療録に欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計の記載がない。

クラウン・ブリッジ維持管理料
・患者に提供した文書の写しが診療録に添付されていない。

歯冠形成
・生活歯歯冠形成ののち実施された抜髄後の失活歯歯冠形成を算定している。

ブリッジ
・歯の欠損状況、支台歯数等から判断して、「ブリッジについての考え方 2007」に即した設計になっていない。

有床義歯
・残根歯に対して根面被覆処置を行わなかった場合の診療録への記載がない。

有床義歯修理
・診療録に破折部位、修理内容等の記載がない。

12 歯科矯正


歯科矯正管理料
・文書を提供していない又は診療録に患者又はその家族に提供した文章の要点の記載がない。

顎口腔機能診断料
・届出された専任の常勤歯科医師以外の歯科医師が顎口腔機能診断を行っている。
・診療録に記載がない。

13 保険外併用療養


・特別療養環境室の使用について、患者からの同意書を入院後に徴取している。

14 保険外診療


・保険診療から保険外診療へ移行した場合において診療録に移行した旨の記載がない。
・保険外診療に係る診療録を作成していない。
・保険外診療とすべき画像診断や手術等を誤って保険診療で算定している。
 (例:矯正治療の前処置としての智歯抜歯)
・保険診療の各区分の所定点数に含まれ、別に徴収することができない費用について別に保険外診療として請求している。

15 請求事務等


・診療録と診療報酬明細書で診療内容、部位、所定点数又は合計点数が一致していない。
・届出事項の変更に係る届出の遅延等や掲示の不備がある。
・一部負担金の未収及び返金に関する管理が不十分である。(管理簿を作成していない。納入督励を行っていない。)
・被保険者証のコピーを保有している。


歯科の特定共同指導、共同指導に臨む歯科医の方は、お電話下さい。対応方法を弁護士がアドバイスします。

指導、監査のコラム


歯科の指導、監査のコラムです。
特定共同指導、共同指導の指摘事項の他、種々説明しています。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査

 歯科の共同指導での指摘事項

平成27年度
1  共同指導(歯科)の指摘事項(1):診療録、検査、投薬

2  共同指導(歯科)の指摘事項(2):歯周治療、歯冠修復

平成28年度
3  共同指導(歯科)の指摘事項(3):診療録、検査、投薬

4  共同指導(歯科)の指摘事項(4):歯周治療、歯冠修復

平成29年度
5  共同指導(歯科)の指摘事項(5):診療録、基本診療料

6  共同指導(歯科)の指摘事項(6):投薬、保険外診療

平成30年度
7  共同指導(歯科)の指摘事項(7):歯科診療の指摘事項

SUNBELL LAW OFFICE弁護士個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科個別指導

歯科書籍:歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分

インターアクション,2022年

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科 M&A

歯科書籍:歯科医院の事業承継とM&A

学建書院,2016年

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科 弁護士

歯科書籍:こんな患者さんとのトラブル&ハプニング

クインテッセンス出版,2013年