歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。
ここでは、歯科共同指導での、診療録、歯科初診料、医学管理、歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料、診療情報提供料、在宅、検査、投薬に関する主な指摘事項をご説明します。
指摘事項は、厚生労働省の公表資料「平成28年度 特定共同指導・共同指導(歯科)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士鈴木が適宜修正等しています。
厚生労働省の共同指導に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
1 診療録の記載
・診療録は保険請求の根拠となるものなので、歯科医師は診療の都度、遅滞なく必要事項の記載を十分に行うこと。
・診療録第1面に歯式、終了、転帰又は傷病名を記載していない。
・診療録第2面に症状、所見、処置内容又は治療方針等を記載していない。
・検査、投薬等の査定を防ぐ目的で付けられた医学的な診断根拠のない傷病名(いわゆるレセプト病名)が認められた。
・診療録に不適切な記載を行っている。
(例:診療行為の手順と異なる記載、行間を空けた記載、欄外への記載、療法・処置記載欄への一行複数段の記載、現在使用されていない略称の使用、ぬりつぶし・修正液・修正テープによる訂正、同一行への複数項目に係る内容の記載、判読困難な記載、鉛筆による記載)
2 基本診療料
歯科初診料・再診料
・再診相当であるにもかかわらず歯科初診料を算定している。
・診療録に歯科診療が困難であった状況に係る記載がないにもかかわらず、歯科診療特別対応加算を算定している。
3 医学管理
歯科疾患管理料
・管理計画書を患者に提供しない月において、管理内容の要点を診療録に記載していない。
・管理計画書の写しに歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況、患者の基本状況、生活習慣の改善目標、口腔内の状態、歯科疾患と全身の健康との関係を記載していない。
歯科衛生実地指導料
・歯科衛生士に対して行った指示内容の要点を診療録に記載していない。
歯科特定疾患療養管理料
・患者の症状、治療計画、指導内容又は治療内容を診療録に記載していない。
悪性腫瘍特異物質治療管理料
・腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に記載していない。
診療情報提供料(T)
・提供文書に診療に基づく他の機関での診療の必要性、診療状況を記載していない。
新製有床義歯管理料
・提供文書に、欠損の状態及び指導内容等の要点を記載していない。
・提供文書の写しを診療録に添付していない。
4 在宅
歯科訪問診療料
・訪問診療の計画の要点を診療録に記載していない。
・診療の都度、診療録に歯科訪問診療に係る患者の状態等を記載していない。
5 検査
・術前の画一的ないわゆるセット検査を行っている。
6 画像診断
・歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影について所見を診療録に記載していない。
・歯科エックス線撮影について必要な部位が撮影されていない。
・歯科エックス線撮影について撮影後のフィルムを紛失している。
7 投薬
・適応外投薬を行っている。
(例:胃潰瘍・十二指腸潰瘍を適応症とする薬剤の投与等)
・医科診療科で処方すべき投薬を行っている。
(例:点眼液、アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤等)
8 リハビリテーション
脳血管疾患等リハビリテーション料 (T)
・診療録に開始及び終了時刻を記載していない又は記載が画一的である。
歯科口腔リハビリテーション料1
・調整部位を診療録に記載していない。
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