本文へスキップ

矯正装置、アクチバトール、マルチブラケット装置、保定装置(歯科矯正)の保険診療での算定での、厚生局の指摘事項(歯科)の弁護士のコラムです。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

歯科保険診療指摘事項(158):矯正装置(保険診療)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科矯正での矯正装置(アクチバトール、マルチブラケット装置、保定装置)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科矯正の矯正装置(保険診療)での指摘事項


 1 誤った算定

アクチバトール又はダイナミックポジショナーでないものをアクチバトールとして誤って算定している例が認められたので改めること。

プレートタイプリテーナーの製作に当たり、所定点数に含まれ別に算定できない人工歯料を算定している例が認められたので改めること。

メタルリテーナーの製作に当たり、所定点数に含まれ別に算定できない【鉤等に係る費用、人工歯料】を算定している例が認められたので改めること。

【コメント】
アクチバトール:
アクチバトール(FKO)の区分に該当するものは、アクチバトール及びダイナミックポジショナーであるとされています。

マルチブラケット装置:
マルチブラケット装置は、次により算定するとされています。
イ マルチブラケット装置とは、帯環及びダイレクトボンドブラケットを除いたアーチワイヤーをいう。
ロ ステップが進んだ場合は、前のステップに戻って算定できない。
ハ ステップTとは、レベリングを行うことをいう。
ニ ステップUとは、主として直径0.014〜0.016インチのワイヤーを用いた前歯部の歯科矯正又は犬歯のリトラクションを行うことをいう。
ホ ステップVとは、主として直径0.016〜0.018インチのワイヤー又は角ワイヤーを用いた側方歯部の歯科矯正を行うことをいう。
ヘ ステップWとは、主として直径0.016〜0.018インチ若しくはそれ以上のワイヤー又は角ワイヤーを用いた臼歯部の歯科矯正及び歯列弓全体の最終的な歯科矯正を行うことをいう。
ト セクショナルアーチを行う場合の第1回目の装置の印象採得は印象採得の「1 マルチブラケット装置」により、装着は装着の「1のロ 固定式装置」及び装置は本区分の「1のロ 4装置目以降の場合」に掲げる所定点数により算定するものとし、第2回目以降の装置は、本区分の「1のロ 4装置目以降の場合」のみの算定とする。
なお、装着の「注1」及び「注3」の加算は、各区分の算定要件を満たしている場合に算定する。

保定装置:
保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する装置をいい、動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合は、保定装置は算定できず、なお、係る人工歯料は製作費用に含まれ別に算定できないとされています。
メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定し、「5 リンガルバー」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する装置であり、インビジブルリテーナーは、プレートタイプリテーナーにより算定し、フィクスドリテーナーは、歯をワイヤー及びエナメルボンドシステムにより固定結紮することをいい、なお、装着及び除去に係る費用は所定点数に含まれるとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
保険診療の歯科矯正での矯正装置(アクチバトール、マルチブラケット装置、保定装置)の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(149):歯科矯正診断料

2  歯科の指摘事項(150):顎口腔機能診断料

3  歯科の指摘事項(151):歯科矯正相談料

4  歯科の指摘事項(152):歯科矯正管理料

5  歯科の指摘事項(153):歯科矯正セファログラム

6  歯科の指摘事項(154):模型調製

7  歯科の指摘事項(155):動的処置

8  歯科の指摘事項(156):咬合採得

8  歯科の指摘事項(157):装着

10 歯科の指摘事項(158):矯正装置

11 歯科の指摘事項(159):口腔病理診断料

SUNBELL LAW OFFICE弁護士個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科個別指導

歯科書籍:歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分

インターアクション,2022年

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科 M&A

歯科書籍:歯科医院の事業承継とM&A

学建書院,2016年

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科 弁護士

歯科書籍:こんな患者さんとのトラブル&ハプニング

クインテッセンス出版,2013年