本文へスキップ

歯科矯正相談料1、歯科矯正相談料2の算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

歯科保険診療指摘事項(151):歯科矯正相談料

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、保険診療の歯科矯正相談料12(歯科矯正相談料1、歯科矯正相談料2)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科矯正相談料(保険診療)での指摘事項


 1 算定できない歯科矯正相談料

算定できない歯科矯正相談料【1・2】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、(歯科矯正相談料1)歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に係る届出を行っていない、(歯科矯正相談料1)歯科矯正を担当する専任の歯科医師が検査等を行っていない、学校保健安全法第13条第1項に規定する健康診断の結果より、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常又は顎離断等の手術を必要とする顎変形症が疑われる患者に該当していない、当該年度に2回以上算定している。

【コメント】
「1 歯科矯正相談料1」については、歯科矯正診断料の注1又は顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科矯正を担当する専任の歯科医師が検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正の適応の可否について診断を行った場合に、当該年度に1回に限り算定するとされています。

「2 歯科矯正相談料2」については、歯科矯正診断料の注1又は顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正の適応の可否について診断を行った場合に当該年度に1回に限り算定するとされています。


 2 算定要件を満たしていない歯科矯正相談料

算定要件を満たしていない歯科矯正相談料【1・2】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、患者又はその家族等に提供すべき歯科矯正相談料に係る文書を作成していない、歯科矯正相談料に係る文書を患者又はその家族に提供していない、患者又はその家族等に提供した歯科矯正相談料に係る文書の写しを診療録に添付していない、歯科矯正の適応の可否について診断を行っていない、学校保健安全法第13条第1項に規定する健康診断の結果より、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常又は顎離断等の手術を必要とする顎変形症が疑われる患者の口腔状態、顎骨の形態等について、歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を行い、これらの分析や評価を行っていない、患者又はその家族等に提供した文書に口腔領域の症状及び所見(咬合の状態、口腔の生理的機能の状態等)、ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等の内容が含まれていない、健康診断の実施日、結果、学校名及び患者又はその家族等に説明した診断結果等の要点を診療録に記載していない。

【コメント】
歯科矯正相談料は、学校保健安全法第13条第1項に規定する健康診断の結果より、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常又は顎離断等の手術を必要とする顎変形症が疑われる患者の口腔状態、顎骨の形態等について、歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を行い、これらの分析や評価を行った上で、患者又はその家族等に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定するとされています。

歯科矯正相談料を算定し、第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、歯科疾患管理料を算定でき、なお、歯科矯正相談料を算定した日に咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患に係る継続的管理を開始する場合は、同日に算定して差し支えないとされています。また、口腔機能発達不全症により継続的管理が必要な場合は歯科疾患管理料及び小児口腔機能管理料は算定可能とされています。

歯科矯正相談料を算定した場合、歯科矯正相談料1を算定する歯科医療機関においては別に歯科矯正セファログラムを算定可能であり、また、その場合、歯科矯正相談にあたって歯科矯正セファログラムを算定した日から起算して3月以内に歯科矯正診断を行うにあたっての歯科矯正セファログラムは別に算定できないとされています。

 3 提供文書への適切な記載

提供文書に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、口腔領域の症状及び所見(咬合の状態、口腔の生理的機能の状態等)、ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢。

診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、健康診断の実施日、結果、学校名、患者又はその家族等に説明した診断結果等の要点。

【コメント】
「注1」及び「注2」に規定する文書とは、口腔領域の症状及び所見(咬合の状態、口腔の生理的機能の状態等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等の内容を含むものをいうとされています。

歯科矯正相談料を算定した場合は、診療録に、健康診断の実施日、結果、学校名及び患者又はその家族等に説明した診断結果等の要点を記載するとされています。

なお、歯科矯正相談料について、診療録に健康診断の実施日、結果、学校名を記載することとされているが、診療録への記載に代えて学校健康診断の結果の写しを添付しても差し支えないとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
保険診療の歯科矯正相談料12の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(149):歯科矯正診断料

2  歯科の指摘事項(150):顎口腔機能診断料

3  歯科の指摘事項(151):歯科矯正相談料

4  歯科の指摘事項(152):歯科矯正管理料

5  歯科の指摘事項(153):歯科矯正セファログラム

6  歯科の指摘事項(154):模型調製

7  歯科の指摘事項(155):動的処置

8  歯科の指摘事項(156):咬合採得

8  歯科の指摘事項(157):装着

10 歯科の指摘事項(158):矯正装置

11 歯科の指摘事項(159):口腔病理診断料

SUNBELL LAW OFFICE弁護士個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科個別指導

歯科書籍:歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分

インターアクション,2022年

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科 M&A

歯科書籍:歯科医院の事業承継とM&A

学建書院,2016年

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科 弁護士

歯科書籍:こんな患者さんとのトラブル&ハプニング

クインテッセンス出版,2013年