歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、保険診療の歯科矯正セファログラムでの算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科矯正セファログラム(保険診療)での指摘事項
1 所定点数での誤った算定
歯科矯正に係る一連の画像診断として歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を同 時に行った場合の歯科パノラマ断層撮影の診断料について、所定点数の100分の50に相当す る点数として算定すべきものを所定点数で算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
歯科矯正セファログラムとは、焦点と被写体の中心及びフィルム面が常に一定の距離を保持し、かつ、エックス線の主線が両耳桿の延長線に対して、0度、90度又は45度に保てる規格の機器を用いて撮影したものをいい、なお、常に一定の距離とは、個々の患者につき、焦点と被写体の中心及びフィルム面の距離が経年的に一定であることをいうとされています。
一連とは、側貌、前後像、斜位像等の撮影を全て含むものをいい、また、歯科矯正セファログラムに用いたフィルムに係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できず、保険医療材料料は所定点数に含まれるとされています。
なお、歯科矯正セファログラム及び歯科パノラマ断層撮影を異なる診断目的(診断対象となる疾患が異なる場合等)により行った場合は、それぞれの所定点数を算定して差し支えないとされています。
また、上記に関し、歯科矯正に係る一連の画像診断として歯科矯正セファログラムと同じ目的で行った場合の診断料は、100分の50で算定することとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
保険診療の歯科矯正セファログラムの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(149):歯科矯正診断料
2 歯科の指摘事項(150):顎口腔機能診断料
3 歯科の指摘事項(151):歯科矯正相談料
4 歯科の指摘事項(152):歯科矯正管理料
5 歯科の指摘事項(153):歯科矯正セファログラム
6 歯科の指摘事項(154):模型調製
7 歯科の指摘事項(155):動的処置
8 歯科の指摘事項(156):咬合採得
8 歯科の指摘事項(157):装着
10 歯科の指摘事項(158):矯正装置
11 歯科の指摘事項(159):口腔病理診断料