歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科矯正での動的処置での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
動的処置(保険診療)での指摘事項
1 算定できない動的処置
装着に係る費用に含まれ別に算定できない動的処置を算定している例が認められたので改めること。
算定要件を満たしていない動的処置を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、装着に規定する力系に関するチャートに基づいていない。
帯環装着のためのセパレイティングのみで、動的処置を誤って算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
動的処置とは、歯科矯正診断料の「注1」又は顎口腔機能診断料の「注1」に規定する治療計画書に基づき策定された装着の「注1」又は「注3」に規定する力系に関するチャートに基づき、矯正装置に用いた主線、弾線、スクリュー等の調整並びに床の削除及び添加により、歯及び顎の移動・拡大等を計画的に行うものをいうとされています。
動的処置は、装着の「1 装置」を算定した場合においては、当該費用に含まれ別に算定できず、なお、保定装置の使用期間中においても算定できないとされています。
同月内における装置の装着と日を異にして行った動的処置は、同月内の第1回目として取り扱うものとし、動的処置は、動的処置又はマルチブラケット法のそれぞれの開始の日から起算して、2年以内に行った場合は「1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合」により、2年を超えた後に行った場合は「2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合」により算定するとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科矯正の動的処置(保険診療)の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(149):歯科矯正診断料
2 歯科の指摘事項(150):顎口腔機能診断料
3 歯科の指摘事項(151):歯科矯正相談料
4 歯科の指摘事項(152):歯科矯正管理料
5 歯科の指摘事項(153):歯科矯正セファログラム
6 歯科の指摘事項(154):模型調製
7 歯科の指摘事項(155):動的処置
8 歯科の指摘事項(156):咬合採得
8 歯科の指摘事項(157):装着
10 歯科の指摘事項(158):矯正装置
11 歯科の指摘事項(159):口腔病理診断料