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医療機関債に関する租税特別措置法、施行令についてご説明します。医療機関債の法律問題は、サンベル法律事務所にご相談下さい。

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6 医療機関債の関連規定(3):租税特別措置法、施行令

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まず医療機関債のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療機関債の関連規定(租税特別措置法、租税特別措置法施行令)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「「医療機関債」発行等のガイドライン(最終改正平成28年3月25日,医政発0325第7号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療機関債のコラム

1  医療機関債のガイドライン(1):医療機関債の定義
2  医療機関債のガイドライン(2):情報開示、利率
3  医療機関債のガイドライン(3):診療差別の排除
4  医療機関債の関連規定(1):医療法、医療法施行規則
5  医療機関債の関連規定(2):運営管理指導要綱
6  医療機関債の関連規定(3):租税特別措置法、施行令
7  医療機関債の消費者問題


 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

租税特別措置法


(特定の医療法人の法人税率の特例)
第67条の2

財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項に規定する社会医療法人を除く。)の当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、法人税法第66条第1項又は第2項の規定にかかわらず、百分の十九の税率により、法人税を課する。
2 国税庁長官は、前項の承認を受けた医療法人について同項に規定する政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合には、その満たさないこととなつたと認められる時まで遡つてその承認を取り消すものとする。この場合においては、その満たさないこととなつたと認められる時以後に終了した当該医療法人の各事業年度の所得については、同項の規定は、適用しない。
3 国税庁長官は、第1項の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した医療法人又は当該承認を受けていた医療法人に通知しなければならない。
4 第1項の規定の適用がある場合において、法人税法第69条第1項の規定の適用については、同項中「第66条第1項から第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)」と、同法第72条第1項又は第74条第1項の規定の適用については、同法第72条第1項第2号又は第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)及び前節第二款(税額控除)」とする。
5 第2項及び第3項に定めるもののほか、第1項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法施行令


(法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等)
第39条の25

法第67条の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該各事業年度に係る証明書の交付を受けること。
二 その運営組織が適正であるとともに、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(以下次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合が、いずれも三分の一以下であること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
三 その設立者、役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
四 その寄附行為又は定款において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。
五 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
2 法第67条の2第1項 の承認を受けようとする医療法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 その設立の年月日
四 申請者が現に行つている事業の概要
五 その他参考となるべき事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 その寄附行為又は定款の写し
二 その申請時の直近に終了した事業年度に係る第1項第1号に規定する証明書
三 第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類
4 次の各号に掲げる医療法人は、当該各号に定める日の翌日から三年を経過した日以後でなければ、第2項の申請書を提出することができない。
一 法第67条の2第2項の規定に基づく承認の取消しを受けた医療法人 当該取消しの日
二 第六項に規定する届出書を提出した医療法人 当該届出書を提出した日
5 法第67条の2第1項の承認を受けた医療法人は、各事業年度終了の日の翌日から三月以内に、当該各事業年度に係る第1項第1号に規定する証明書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該終了の日において同条第一項に規定する社会医療法人に該当する場合は、この限りでない。
6 法第67条の2第1項の承認を受けた医療法人は、当該承認に係る税率の適用をやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日以後に終了する各事業年度の所得については、その承認は、その効力を失うものとする。


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