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医療機関債のガイドラインについての行政通知をご説明します。医療機関債の発行については、サンベル法律事務所にご相談下さい。

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1 医療機関債のガイドライン(1):医療機関債の定義

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まず医療機関債のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療機関債(医療機関債の定義、医療機関債を発行できる医療法人、借入金たる性格の明確化)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「「医療機関債」発行等のガイドライン(最終改正平成28年3月25日,医政発0325第7号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療機関債のコラム

1  医療機関債のガイドライン(1):医療機関債の定義
2  医療機関債のガイドライン(2):情報開示、利率
3  医療機関債のガイドライン(3):診療差別の排除
4  医療機関債の関連規定(1):医療法、医療法施行規則
5  医療機関債の関連規定(2):運営管理指導要綱
6  医療機関債の関連規定(3):租税特別措置法、施行令
7  医療機関債の消費者問題

 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

「医療機関債」発行等のガイドラインについて


 「これからの医業経営の在り方に関する検討会」最終報告書(平成15年3月)において、「医業経営の安定性を高める方策の一つとして、資金調達手段の多様化を図るため、直接金融の一手法としての医療機関債の発行を円滑化するとともに、自己責任の下での適正な発行を可能とする観点から、医療機関債発行のためのルール等を明確化するガイドライン等の制定が必要である」との提言がなされたことを受け、今般、医療機関を開設する医療法人が債券を発行するに当たり、遵守すべきルール及び留意点を明らかにした「医療機関債」発行のガイドラインを取りまとめたところである。
 さらに、平成23年4月8日に閣議決定された「規制・制度改革に係る方針」において、「医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直し」として、医療法人が他の医療法人に融資又は与信を行うことを認めることの必要性について検討することとされたことを受け、医療機関債の購入により、剰余金配当禁止の趣旨に反することなく医療法人が他の医療法人に融資を行うことができる場合のルールを定めることとし、前記ガイドラインと合わせて、「「医療機関債」発行等のガイドライン」として別添のとおり取りまとめたので、主な関連規定(参考)とあわせ、貴管下に主たる事務所を有する医療法人に対して周知いただくとともに、御指導方よろしくお願いする。

「医療機関債」発行等のガイドライン(1)


 このガイドラインは、医療機関を開設する医療法人が、資金調達のため債券を発行するに当たり、適切なリスクマネジメントの下、関係法令に照らし適正かつ円滑になされることに資する観点から、債券の発行から償還に至るまでの各種手続き等に関し、購入者の自主的な判断のための情報の開示を始め医療法人が遵守すべきルール及び留意点を明らかにするとともに、医療機関債を購入することができる医療法人の条件等を定めるものであること。
 また、医療法人がこのガイドラインを遵守しないときは、都道府県知事から当該医療法人に対し、医療法(昭和23年法律第205号)第64条第1項の規定に基づく医療機関債発行停止などの改善命令が行われる場合があること。

 第1 医療機関債の定義

1 このガイドラインにおいて、医療機関債とは、医療機関を開設する医療法人(医療法第39条の医療法人をいう。以下同じ。)が、民法上の消費貸借として行う金銭の借入れに際し、金銭を借入れたことを証する目的で作成する証拠証券をいうものであること。
2 医療機関債は、借入金の返還請求等の権利を表象している点で講学上の有価証券に該当し得るが、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する同法の有価証券には該当しないものであること。

 第2 医療機関債の発行に当たり遵守すべき事項(1)

1 医療機関債を発行できる医療法人
① 医療法人は、医療機関債の発行に当たっては、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(昭和29年法律第195号。以下「出資法」という。)及び医療法その他法令に抵触しないようにしなければならないものであること。その際、当該医療法人が医療機関債を発行する年度の前年度から遡って3年度以上税引前純損益が黒字であるなど経営成績が堅実であることが望ましいものであること。
② 医療法人運営管理指導要綱(平成2年3月1日付健政発第110号「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」の別添。以下「運営管理指導要綱」という。)の「Ⅰ 組織運営 2 役員 (6)監事」においては、負債100億円以上の医療法人については、公認会計士又は監査法人による監査あるいは指導を受けることが望ましいこととされており、医療機関債を発行する医療法人は、医療機関債の発行により負債総額が100億円以上となる場合を含め負債総額が100億円以上である場合又は一会計年度における発行総額が1億円以上(ただし、銀行がその全額を引き受ける場合は除く。)若しくは一会計年度における購入人数が50人以上である場合には、公認会計士又は監査法人による監査を受けるものとすること。なお、これらの場合のほかも、医療法人が医療機関債を発行するときは、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが望ましいものであることに留意すること。

2 借入金たる性格の明確化
① 医療機関債は、資金を借り入れる医療法人の資産の取得の利便のために発行するものとし、資産の取得以外の目的のためには発行しないものとすること。その発行に当たっては、金銭消費貸借契約に基づく医療法人の借入金を証するものである旨を、発行の目的、対象等とあわせて後記4①の発行要項等に明確に定めるとともに、発行対象者に周知する手段を講ずるものとすること。
② 医療法人が医療機関債の発行により資金調達を行うに当たっては、出資法第1条(出資金の受入の制限)及び第2条(預り金の禁止)に抵触しないよう留意するものとし、その際、出資法第2条に関しては、金融庁の「事務ガイドライン」(金融庁ホームページ:http://www.fsa.go.jp)第三分冊金融会社関係の「2 預り金関係」を参考にすること。


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