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医療機関債に関する医療法、医療法施行規則についてご説明します。医療機関債の法律問題は、サンベル法律事務所にご相談下さい。

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4 医療機関債の関連規定(1):医療法、医療法施行規則

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まず医療機関債のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療機関債の関連規定(医療法、医療法施行規則)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「「医療機関債」発行等のガイドライン(最終改正平成28年3月25日,医政発0325第7号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療機関債のコラム

1  医療機関債のガイドライン(1):医療機関債の定義
2  医療機関債のガイドライン(2):情報開示、利率
3  医療機関債のガイドライン(3):診療差別の排除
4  医療機関債の関連規定(1):医療法、医療法施行規則
5  医療機関債の関連規定(2):運営管理指導要綱
6  医療機関債の関連規定(3):租税特別措置法、施行令
7  医療機関債の消費者問題


 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

医療法


(医療法人)
第39条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。

(施設又は資金)
第41条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

第42条の2 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県において行つていること。
五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
ロ 当該業務を行うための体制
ハ 当該業務の実績
六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(書類の整備、閲覧)
第51条の2 医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
一 事業報告書等
二 第46条の4第7項第3号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
三 定款又は寄附行為
2 社会医療法人は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
一 前項各号に掲げる書類
二 前条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)

医療法施行規則


(医療法人の資産)
第30条の34 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。

(社会医療法人の認定要件)
第30条の35の2 法第42条の2第1項第6号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
イ 当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。
ロ 当該医療法人が社団である医療法人である場合にあつては当該社団である医療法人の理事及び監事は社員総会の決議によつて、当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては当該財団である医療法人の理事及び監事は評議員会の決議によつて選任されること。
ハ 当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。
ニ 他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えな
いものであること。監事についても、同様とすること。
ホ その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の
事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ヘ その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
ト その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
チ 当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第42条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第42条の2第1項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
リ 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
ヌ 当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
二 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
イ 社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)、健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)及び助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
ロ 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ハ 医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
2 前項第一号チに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
一 当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に供する財産
二 法第42条各号に規定する業務の用に供する財産
三 法第42条の2第1項に規定する収益業務の用に供する財産
四 前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
五 第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
六 将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金


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医院法務のコラム


医院法務のコラムの一覧です。
医療法人について以外にも、様々なコラムを掲載しています。
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 歯科医院法務のコラム

1  歯科医院の居抜きと開業

2  医療法人の法務

3  歯科医院の事業承継とM&A

4  歯科医院の倒産、廃業

5  患者のクレーム、トラブル

6  医療過誤、医療ミス

7  歯科の個別指導と監査

8  医道審議会と行政処分

 保険診療の確認事項のコラム

1  診療録、傷病名

2  基本診療料(初診料)

3  医学管理(特定疾患治療管理料)

4  在宅医療(訪問診療料)

5  検査、画像診断、病理診断

6  投薬、注射、薬剤料

7  リハビリテーション

8  精神科専門療法、処置、手術

9  薬剤(薬剤管理指導料)

10 看護、食事、寝具

11 管理、請求事務、施設基準

12 包括評価(DPC)

 診療報酬請求の留意事項のコラム

1  診療録(カルテ)

2  傷病名、レセプト病名

3  基本診療料、入院基本料

4  医学管理、自動算定

5  在宅医療、在宅療養指導管理料

6  検査、画像診断、病理診断

7  投薬、注射、輸血、血液製剤

8  処置、手術、麻酔

9  リハビリテーション

10 精神科専門療法

11 食事療法、ビタミン剤投与

12 DPC/PDPSについて


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弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科個別指導

歯科書籍:歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分

インターアクション,2022年

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歯科書籍:歯科医院の事業承継とM&A

学建書院,2016年

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歯科書籍:こんな患者さんとのトラブル&ハプニング

クインテッセンス出版,2013年