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医療法人とは何か、本来業務、附帯業務についてご説明します。医療法人の法律問題は、医療法人に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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2 医療法人とは(1):本来業務、附帯業務

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医療法人の法律問題、トラブルにお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。医療法人に強い弁護士への相談が、解決への近道です。


まず医療法人のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療法人の本来業務、附帯業務についてご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法人の業務範囲<平成28年5月27日現在>」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人のコラム

1  医療法人のコラムの一覧、歯科医院の医療法人化
2  医療法人とは(1):本来業務、附帯業務
3  医療法人とは(2):附帯業務、収益業務、付随業務
4  医療法人の定款の書式(1):名称及び事務所、目的及び事業
5  医療法人の定款の書式(2):社員総会、役員

6  医療法人の定款の書式(3):理事会、解散、合併及び分割
7  医療法人の運営の留意点(1):定款・寄附行為、役員
8  医療法人の運営の留意点(2):社員、社員総会、理事会
9  医療法人の運営の留意点(3):業務一般、人事管理、資産管理
10 医療法人の運営の留意点(4):会計管理、登記、公告


医療法人の本来業務

 医療法人とは

 医療法人は、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人です(医療法39条)。その本来業務は、医師、歯科医師など医療の担い手をする医療の提供ということになります。医療法人の具体的な仕組みについては、医療法39条以下に定められています。例えば、医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはなりません(医療法40条)。また、医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければなりません(医療法40条の2)。

医療法人の附帯業務(1)

 医療法人が本来業務以外でできる業務

 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、医療法42条各号に掲げる業務(これに類するものを含みます。)の全部又は一部を行うことができます。具体的には以下のとおりであり、医療法人の行える業務は、限定されています。なお、 附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当です。

 医療関係者の養成、再教育

 医療関係者の養成や再教育ができます。
【留意点等】
〇看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師その他医療関係者の養成所の経営。
〇後継者等に学費を援助し大学(医学部)等で学ばせることは医療関係者の養成とはならないこと。
〇医師、看護師等の再研修を行うこと。

 医学または歯学に関する研究所の設置

 医学、歯学に関する研究所の設置ができます。
【留意点等】
〇研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱するものではないこと。

 特殊な診療所の開設

 医療法39条1項に規定する診療所以外の診療所の開設ができます。
【留意点等】
〇巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所(例えば、へき地診療所)等を経営すること。

 疾病予防運動施設の設置

 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持または回復のために行う身体の運動をいいます。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)ができます。
【留意点等】
〇附置される診療所については、①診療所について、医療法12条の規定による管理免除又は2か所管理の許可は原則として与えないこと、②診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のものを用いること、③既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに診療所を設けなくともよいこと。

 疾病予防温泉利用施設の設置

 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)ができます。
【留意点等】
〇温泉とは温泉法(昭和23年法律125号)2条1項に規定するものであること。
〇疾病予防のために温泉を利用させる施設と提携する医療機関は、施設の利用者の健康状態の把握、救急時等の医学的処置等を行うことのできる体制になければならないこと。

 保健衛生に関する業務

 保健衛生に関する業務を行えます。
【留意点等】
〇保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、次のⅠ、Ⅱに記載される業務であること。
Ⅰ.直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務であること。
①薬局
②施術所
③衛生検査所
④介護福祉士養成施設
⑤介護職員養成研修事業
⑥難病患者等居宅生活支援事業
⑦介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せに限る。)、第一号訪問事業若しくは第一号通所事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にいう障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償移送行為であって次に掲げるもの。
ア一般旅客自動車運送事業
イ特定旅客自動車運送事業
ウ自家用有償旅客運送等
※介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性が求められ、保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務であること。例えば、「乗降介助」の際の移送事業部分の実費徴収、通所サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収などについて、道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること。
※道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サービスの対象となる移送事業を行うことはできないこと。
※いわゆる「介護タクシー」のように旅行や買い物といった介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと。
⑧介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業、保健福祉事業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定都道府県事務受託法人の受託事務のうち、「保健衛生に関する業務」とするもの。
⑨助産所
⑩歯科技工所
⑪福祉用具専門相談員指定講習
⑫一定のサービス付き高齢者向け住宅の設置
⑬一定の労働者派遣に関する業務
⑭地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業
⑮障害者就業・生活支援センター
⑯訪問看護事業
⑰認可外保育施設において障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業
※病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当する。
⑱認可外保育施設であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。
⑲医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が必要と認める患者であって、当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者若しくは通院している者、又は当該医療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ステー ションから訪問診療若しくは訪問看護を受けている者に対して、当該医療法人が配食を行うもの。
※なお、例えば3年前に入院して現在は受診していないような者は対象外となること。
⑳家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業
※事業所内保育事業に限っては委託する場合も認めること。
Ⅱ.国際協力等の観点から、海外における医療の普及又は質の向上に資する以下の業務であること。
㉑海外における医療施設の運営に関する業務
※当該業務を実施するに当たり必要な現地法人への出資も可能とすること。その際、出資の価額は、繰越利益積立金の額の範囲内とする。
※具体的な運用に当たっては、「医療法人の国際展開に関する業務について」を参照すること。  


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歯科のコラム


歯科医院法務のコラムの一覧です。
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 歯科医院法務のコラム

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2  医療法人の法務
3  歯科医院の事業承継とM&A
4  歯科医院の倒産、廃業
5  患者のクレーム、トラブル
6  医療過誤、医療ミス
7  歯科の個別指導と監査
8  医道審議会と行政処分


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歯科書籍:こんな患者さんとのトラブル&ハプニング

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