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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、保険医療機関・保険医への歯科指導の指導大綱をご紹介します。内容は、厚生労働省の公表資料「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
(1) 指導実施通知
指導対象となる保険医療機関等又は保険医等を決定したときは、地方厚生(支)局はあらかじめ集団指導の日時、場所、出席者等を文書により当該保険医療機関等又は保険医等に通知する。なお、当該通知には、当該集団指導を地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うことを明記するものとする。
(2) 出席者
保険医療機関等を対象とした集団指導については、指導の内容等により決定する。
(3) 指導の方法
集団指導は、保険診療の取扱い、診療報酬請求事務、診療報酬の改定内容、過去の指導事例等について、講習、講演等の方法で行う。
(1) 指導実施通知
指導対象となる保険医療機関等を決定したときは、地方厚生(支)局はあらかじめ次に掲げる事項を文書により、当該保険医療機関等に通知する。なお、当該通知には、当該個別指導を地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うことを明記するものとする。
@ 集団的個別指導の根拠規定及び目的
A 指導の日時(土曜日及び休日を除く。)及び場所
B 出席者
C 準備すべき書類等
(2) 出席者
指導に当たっては、原則として指導対象となる保険医療機関等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて保険医等、診療報酬請求事務担当者等の出席を求める。
(3) 指導の方法
指導は、原則として少数の診療報酬明細書に基づき、個別に簡便な面接懇談方式により行う。指導の際には、翌年度においても高点数保険医療機関等に該当した場合は、翌々年度における個別指導の対象となることを伝える。
(4) 学識経験者の立会いの依頼等
@ 健康保険法第73条第2項(同法及び船員保険法において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第41条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第66条第2項(同法において準用する場合を含む。)の規定に基づく立会いの必要があると認めたときは、地方厚生(支)局長は都道府県医師会、同歯科医師会又は同薬剤師会(以下「都道府県医師会等」という。)に対して文書等により立会いの依頼を行う。
また、都道府県医師会等が指導に立ち会わない場合にあって、必要があると認めたときは、地方厚生(支)局長は支払基金等に対して審査委員の立会いの依頼を行うことができる。
A 地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、指導時において立会者に意見を述べる機会を与えなければならない。