歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の保険診療に強い、歯科医師のための弁護士です。
保険医・保険医療機関への個別指導、監査にお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。指導監査には、弁護士を立ち会わせるべきです。
弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、保険医療機関・保険医への歯科指導の指導大綱をご紹介します。内容は、厚生労働省の公表資料「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
第1 目的
この大綱は、厚生労働大臣若しくは地方厚生(支)局長又は都道府県知事が、健康保険法(大正11年法律第70号)第73条(同法及び船員保険法(昭和14年法律第73号)において準用する場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第41条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第66条(同法において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(以下「保険医等」という。)に対して行う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは家族療養費の支給に係る診療(調剤を含む。以下同じ。)の内容又は診療報酬(調剤報酬を含む。以下同じ。)の請求に関する指導について基本的事項を定めることにより、保険診療の質的向上及び適正化を図ることを目的とする。
第2 指導方針
指導は、保険医療機関等及び保険医等に対し「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32年厚生省令第16号)、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号)、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号)、「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」(昭和58年厚生省告示第14号)等に定める保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う。
なお、指導を行うに当たっては、医師会、歯科医師会及び薬剤師会、審査支払機関並びに保険者に協力を求め、円滑な実施に努める。
第3 指導形態
指導の形態は、次のとおりとする。
1 集団指導(新規指導)
集団指導(新規指導は新規個別指導あり)は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で、指導対象となる保険医療機関等又は保険医等を一定の場所に集めて講習等の方式により行う。
2 集団的個別指導
集団的個別指導は、地方厚生(支)局及び都道府県が共同で指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて個別に簡便な面接懇談方式により行う。
3 個別指導
個別指導は、厚生労働省又は地方厚生(支)局及び都道府県が次のいずれかの形態により、指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて又は当該保険医療機関等において個別に面接懇談方式により行う。
(1) 地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うもの(以下「都道府県個別指導」という。)
(2) 厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うもの((3)に掲げるものを除く。以下「共同指導」という。)
(3) 厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うものであって、特定の範囲の保険医療機関等又は緊急性を要する場合等共同で行う必要性が生じた保険医療機関等について行うもの(以下「特定共同指導」という。)
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