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弁護士の個別指導のコラムです。四国厚生支局の指導での、歯冠修復、保険外診療、届出事項の指摘事項です。個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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四国厚生支局の個別指導(3):歯冠修復、保険外診療、届出事項

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。

ここでは、四国厚生支局が平成27年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(抜歯手術、口腔内消炎手術、歯冠修復、欠損補綴、有床義歯、歯科訪問診療料、保険外診療、届出事項、掲示事項、診療報酬請求、一部負担金)をご説明します。

指摘事項は、四国厚生支局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(四国厚生支局,平成28年3月)」に基づいています。

個別指導での弁護士の同席については、以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

9 手術


 1 抜歯手術

・抜歯手術(難抜歯、埋伏歯)、後出血処置、歯根分割掻爬術における症状・所見、予後、手術内容について、診療録に記載内容が不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。

 2 口腔内消炎手術

@算定要件を満たしていない口腔内消炎手術を算定していたので改めること。
・手術部位、症状及び手術内容の要点を診療録に記載していない例が認められた。
A診療録に記載すべき内容(手術部位、症状及び手術内容(術式)の要点、切開線の長さ)について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切な記載を行うこと。

 3 その他の手術

・ヘミセクション、顎骨腫瘍摘出術の手術内容に関する診療録記載が不十分な例が認められたので適切な記載を行うこと。

10 歯冠修復、欠損補綴


 1 補綴時診断料

@算定要件を満たしていない補綴時診断料を算定していたので改めること。
・製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点を診療録に記載していない例が認められた。
A診療録に記載すべき内容(製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等の要点)について、記載の不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。
B補綴時診断料の算定後、再度、補綴時診断料を算定すべき診断が必要となり診断を行った場合について、新たに製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点を診療録に記載していない例が認められたので、適切な記載を行うこと。

 2 クラウン・ブリッジ維持管理料

〇算定要件を満たしていないクラウン・ブリッジ維持管理料を算定していたので改めること。
・患者に提供した文書の写しを診療録に添付していない例が認められた。

 3 有床義歯

《有床義歯の製作》
・補強線を屈曲、鋳造バーとして誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

《有床義歯修理・有床義歯内面適合法》
・有床義歯修理の算定に当たって、診療録に記載すべき内容(修理内容の要点)について、記載の不十分な例が認められたので適切な記載を行うこと。

《歯科技工加算》
・ 診療録に記載すべき修理を担当する歯科技工士の氏名について、記載の不十分な例が認められたので的確に記載すること。

11 在宅医療


 1 歯科訪問診療料

・診療録に記載すべき内容(歯科訪問診療を行った実施時刻(開始時刻・終了時刻)、患者の病状に基づいた訪問診療計画、患者の状態)について、記載の不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。

12 その他


 1 保険外診療

@保険外診療に係る診療録は、保険診療用の診療録とは別に作成すること。
A保険から保険外診療に移行した場合には、移行した旨が判るよう診療録に記載すること。
B保険給付外の材料を用いて製作した歯冠修復物及び欠損補綴物については、歯冠形成(支台築造を含む。)以降は保険給付外の取扱いになるので留意すること。

 2 届出事項

〇次の事項について、変更が届け出られていないので、速やかに四国厚生支局に届出すること。
・保険医の異動
・金属床による総義歯の提供
・う蝕に罹患している患者の指導管理

 3 掲示事項

保険医療機関の掲示事項に関して不適切な部分が認められたので、早急に改善すること。
@施設基準等の届出事項に掲げる掲示が行われていなかった。
・歯科外来診療環境体制加算
・歯科治療総合医療管理料
・CAD/CAM冠
・歯科口腔リハビリテーション料2
・明細書発行体制等加算
・クラウン・ブリッジ維持管理料
・金属床による総義歯の提供
・う蝕に罹患している患者の指導管理
A施設基準等の届出を行っていないものを掲示していた。
・在宅療養支援歯科診療所
・在宅かかりつけ歯科診療所加算
・明細書発行体制等加算
B施設基準等の届出事項に掲げる掲示については、正式名称で掲示するよう改めること。
C明細書発行に関する院内掲示については、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(平成 26 年3月5日 保発 0305 第2号)の院内掲示例を参考とし、掲示内容を改めること。

 4 診療報酬請求

・診療録と診療報酬明細書において、(診療内容、実施時刻、部位、病名、所定点数、合計点数、傷病名)について不一致が認められたので、十分に照合・チェックを行うこと。

 5 一部負担金

@一部負担金の徴収について、適切に徴収していない例が認められたので改めること。
・徴収すべき者から適切に徴収していない例(従業員及び家族)
A未収の一部負担金の管理が不十分である(管理簿を作成していない、納入督促が行われていない)ので改めること。

個別指導への弁護士の帯同・同席を検討している歯科医の方は、お電話を下さい。歯科の個別指導に強い弁護士が対応します。

指導、監査のコラム


歯科の指導、監査のコラムの一覧です。
弁護士による個別指導に関するコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の臨床にご活用下さい。

 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査

 個別指導での代表的指摘事項のコラム

平成27年度
1  四国厚生支局の個別指導(1):初・再診料、歯科疾患管理料

2  四国厚生支局の個別指導(2):歯周病検査、歯内療法

3  四国厚生支局の個別指導(3):保険外診療、届出事項

平成28年度
4  四国厚生支局の個別指導(4):初・再診料、歯科疾患管理料

5  四国厚生支局の個別指導(5):歯周病検査、歯内療法

6  四国厚生支局の個別指導(6):保険外診療、届出事項

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