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ここでは、四国厚生支局が平成28年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(歯周病検査、診断料、画像診断、リハビリテーション、歯周治療、歯内療法、暫間固定、床副子)をご説明します。
指摘事項は、四国厚生支局の公表資料「平成28年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(四国厚生支局,平成29年8月)」に基づいています。
歯科医への四国厚生支局の指導に臨む方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
@算定要件を満たしていない細菌簡易培養検査を算定していたので改めること。
・ 検査結果を診療録に記載していない例が認められた。
@算定要件を満たしていない歯周基本検査を算定していたので改めること。
・ 必要な検査(歯周ポケット測定(1点以上)及び歯の動揺度)の検査結果を診療録に記載していない例が認められた。
A画一的に歯周精密検査を実施している事例が認められたので、歯周疾患の状態、治療の内容等により、歯周基本検査、歯周精密検査の必要性を十分に考慮した上で、検査の選択を行うよう改めること。
B歯周基本治療(スケーリング等)から、次の歯周病検査までが短期間で行われている例や、歯周病検査が短期間に繰り返し行われている例が認められたので、歯周病検査の実施にあっては、治癒機転等を考慮し、実施時期等について個々の症例毎に適切に判断すること。
@算定要件を満たしていない画像診断における診断料を算定していたので改めること。
・ 歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影、歯科用3次元エックス線断層撮影を行った場合に、写真診断に係る所見を診療録に記載していない例が認められた。
・ 歯科エックス線撮影を行った場合に、診療録に記載すべき写真診断に係る所見が実態と異なる。
A歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき写真診断に係る所見について、画一的な記載、不十分な記載が認められたので、適切な記載を行うこと。
@不適切な画像診断に係る一連の費用を算定していたので改めること。
・ 歯科エックス線撮影において、治療に必要な部位が撮影されていない不適切な例が認められた。
・ 歯科エックス線撮影において、画像が不鮮明で診断に利用できない例が認められた。
・ 歯科エックス線撮影のフィルムを紛失している事例が認められた。
@算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料1を算定していたので改めること。
・ 調整方法及び調整部位又は指導内容の要点を診療録に記載していない例が認められた。
A診療録に記載すべき内容(調整方法及び調整部位又は指導内容の要点)について、記載の不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。
B有床義歯に係る管理を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(平成 19 年 11 月日本歯科医学会)を参考にすること。
@「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成 19 年 11 月日本歯科医学会)を参照し、歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行うこと。
A歯周病診断基準の理解が不十分で歯周病検査、画像診断の結果が診断、治療に十分活用されていないので改めること。
@歯周病検査結果等から判断して、スケーリング・ルートプレーニングの必要性に乏しい例が認められたので、検査結果に基づく的確な診断により、適切な治療を行うこと。
A歯周基本治療(スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、歯周ポケット掻爬)から、次の歯周病検査までの間隔が極めて短く、歯科医学的に不適切な例が認められたので改めること。
@「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成 19 年 11 月 日本歯科医学会)に基づき、歯周病患者の補綴治療は、補綴予定部位の当該歯の病状安定後又は治癒後に行うことを原則とすること。
A歯周基本治療後に確認の歯周病検査を行わず、歯冠修復、ブリッジ、有床義歯に着手している例が認められたので改めること。
B歯周治療に先行する歯冠修復、ブリッジ、有床義歯に係る治療が行われた事例が認められたので改めること。
C歯周治療と並行する歯冠修復、ブリッジに係る治療が行われている例が認められたので改めること。
D補綴物(冠、ブリッジ、有床義歯)装着後、極めて短期間に当該歯に対して、歯周基本治療(スケーリング・ルートプレーニング)を実施している不適切な事例が認められたので改めること。
@ う蝕処置において、診療録に記載すべき内容(使用した保険医療材料名、処置内容)について、
記載の不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。
@算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定していたので改めること。
・ 根管充填後に歯科エックス線撮影で根管充填の状態を確認していない例が認められた。
・ 適切な加圧根管充填が行われていない例が認められた。
・ 加圧根管充填処置において、根管充填後に撮影した歯科用エックス線フィルムが根管充填の確認に利用できない例が認められた。
・ ガッタパーチャポイント等を主体として根尖孔外に根管充填材を溢出させずに気密な根管充填を行っていなかった。
@床副子の調整について、調整部位、方法の診療録記載が不十分な例が認められたので充実を図ること。
A顎関節症に係る症状、所見等の診療録記載が乏しく、診断根拠や治療経過が不明確な例が認められたので、記載内容の充実を図ること。
@算定要件を満たしていない有床義歯床下粘膜調整処置を算定していたので改めること。
・ 旧義歯が不適合で義歯の床裏装や再製作が必要とされる場合以外の場合に算定している。