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四国厚生支局の指導での、歯周病検査、歯周治療、歯内療法の指摘事項です。個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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四国厚生支局の個別指導(2):歯周病検査、歯周治療、歯内療法

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。

ここでは、四国厚生支局が平成27年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(歯周病検査、補綴関連検査、診断料、画像診断、リハビリテーション、歯周治療、咬合調整、歯内療法、暫間固定、床副子、機械的歯面清掃処置)をご説明します。

指摘事項は、四国厚生支局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(四国厚生支局,平成28年3月)」に基づいています。

四国厚生支局の指導、監査に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

4 検査


 1 歯周病検査

○算定要件を満たしていない歯周基本検査に係る費用を算定していたので改めること。
・必要な検査(歯周ポケット測定(1点以上))の結果を診療録に記載していない又は、検査結果がわかる記録を診療録に添付していない例が認められた。

《その他》
@残根歯(歯内療法、根面被覆処置を行って積極的に保存した残根を除く。)を検査歯数として数えている不適切な例が認められたので改めること。
A歯周病検査において、(歯周ポケット測定、歯の動揺度)の記載に不備が認められたので、適切に記載すること。

 2 補綴関連検査

《平行測定》
○算定要件を満たしていない平行測定を算定していたので改めること。
・検査結果を診療録に記載していない例が認められた。
・支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上のブリッジの平行測定に用いた模型の保管がなく、当該模型に係る適切な条件での写真添付も行っていない例が認められた。

《顎運動関連検査》
・ 診療録に記載すべき内容(検査結果)について、記載の不十分な例が認められたので改めること。


5 画像診断


 1 診断料

@算定要件を満たしていない画像診断における診断料を算定していたので改めること。
・(歯科エックス線撮影・歯科パノラマ断層撮影)を行った場合に、写真診断に係る所見を診療録に記載していない例が認められた。
A(歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影、歯科用3次元エックス線断層撮影)を行った場合に、診療録に記載すべき写真診断に係る所見について(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、適切な記載を行うこと。
B歯科パノラマ断層撮影を行った際には、費用を算定しない場合においても診療録に記載すること。

 2 画像診断に係る一連の費用

@不適切な画像診断に係る一連の費用を算定していたので改めること。
・歯科エックス線撮影において、治療・診断に必要な部位が撮影されていない例が認められた。
A歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影の電子データを紛失した例が認められたので、適切に整理・保管するよう改めること。

6 リハビリテーション


 1 歯科口腔リハビリテーション1

@算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料1(「1 有床義歯の場合」)を算定していたので改めること。
・調整方法及び調整部位又は指導内容の要点を診療録に記載していない例が認められた。
A診療録に記載すべき内容(調整方法及び調整部位又は指導内容の要点)について、記載の不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。

7 歯周治療


 1 診断、処置、手術等

@「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成 19 年 11 月 日本歯科医学会)を参照し、歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行うこと。
A歯周病検査、画像診断の結果が診断、治療に十分活用されず、診断根拠、治療方針、治癒の判断及び治療計画の修正等が不明確であるので改めること。
B歯周病に係る(症状・所見、治癒の判断、治療計画)等の診療録記載が(なく、乏しく)、診断根拠や治療方針が不明確な事例が認められたので、記載内容の充実を図ること。

 2 歯周疾患処置

・歯周病の原因の除去のために必要な歯周基本治療等を十分に行うことなく、急性症状時の対症療法である歯周ポケット内への薬物注入を繰り返していたので、治療方針を改めること。

 3 歯周病患者の補綴治療

@「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成 19 年 11 月 日本歯科医学会)に基づき、歯周病患者の補綴治療は、補綴予定部位の当該歯等の病状安定後又は治癒後に行うことを原則とすること。
A歯周基本治療後に確認の歯周病検査を行わず、ブリッジ、有床義歯の製作、歯冠修復(全部金属冠)等に着手している例が認められたので改めること。

8 処置

 1 咬合調整

・初診月に歯周病による2歯のみの咬合調整の算定が散見されているものの、「側方運動時に違和感あり」との画一的な所見の記載のみで、その他の症状、所見、予後にかかる一切の記載がされていないので改めること。

 2 歯内療法

《加圧根管充填処置》
〇算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定していたので改めること。
・根管充填後に歯科エックス線撮影で根管充填の状態を確認していない例が認められた。
・根管充填後に撮影した歯科用エックス線フィルムが根管充填の確認に利用できない例が認められた。

《消炎拡大処置》
・抜歯を前提とした急性症状の消退のための根管拡大等の算定において、急性症状の消退を図ることを目的とせずに算定している不適切な例が認められたので改めること。

 3 外科後処置

・診療録に記載すべき後出血処置の内容について、記載が不十分な例が認められたので改めること。

 4 暫間固定・暫間固定装置修理

・エナメルボンドシステムによる連結固定を行ったものについて、(装着に係る費用、装着材料料)を算定している不適切な例が認められたので改めること。

 5 床副子・床副子調整

・顎関節症に係る症状、所見等の診療録記載が不十分なため、診断根拠や治療経過が不明確な例が認められたので、個別の症例に応じて必要な記載を的確に行うよう改めること。

 6 機械的歯面清掃処置

・主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が患者に対して機械的歯面清掃処置を行った場合に、診療録に記載すべき当該歯科衛生士の氏名について、記載の不十分な例が認められたので改めること。

四国厚生支局の指導に臨む歯科医の方は、お電話下さい。指導への対応をアドバイスします。

指導、監査のコラム


歯科の指導、監査のコラムの一覧です。
四国厚生支局での指導監査の他にもコラムがございます。
個別指導、監査の際に、また日常の臨床にご活用下さい。

 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査

 個別指導での代表的指摘事項のコラム

平成27年度
1  四国厚生支局の個別指導(1):初・再診料、歯科疾患管理料

2  四国厚生支局の個別指導(2):歯周病検査、歯内療法

3  四国厚生支局の個別指導(3):保険外診療、届出事項

平成28年度
4  四国厚生支局の個別指導(4):初・再診料、歯科疾患管理料

5  四国厚生支局の個別指導(5):歯周病検査、歯内療法

6  四国厚生支局の個別指導(6):保険外診療、届出事項

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