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東海北陸厚生局の個別指導(歯科)での診療報酬請求の指摘事項です。個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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平日:9時30分〜17時30分

東海北陸厚生局の個別指導(5):補綴、診療報酬請求、一部負担金

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。

ここでは、東海北陸厚生局が平成28年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(歯冠修復、欠損補綴、補綴時診断料、クラウン・ブリッジ維持管理料、有床義歯修理、診療報酬請求、届出事項、院内掲示、一部負担金、領収証)をご説明します。

指摘事項は、東海北陸厚生局の公表資料「平成28年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東海北陸厚生局)」に基づいています。

診療報酬請求の個別指導に臨む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

12 歯冠修復および欠損補綴


 1 補綴時診断料

○補綴時診断料について、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等の要点を診療録に記載していない例が認められたので改めること。

 2 クラウン・ブリッジ維持管理料

○クラウン・ブリッジ維持管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 提供文書の写しを診療録に添付していない。
・ クラウン・ブリッジ維持管理に係る文書に必要事項の記載がない。(保険医療機関名・装着日・クラウン・ブリッジ維持管理の趣旨・補綴部位)

 3 有床義歯修理

○有床義歯修理について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 有床義歯の床修理について、破折部位、修理内容等を診療録に記載していない。

13 請求事務等に係る事項


 1 診療報酬請求

○診療報酬請求書は、提出前に必ず歯科医師自ら診療録と突合し確認のうえ提出すること。

○診療録と診療報酬明細書の間で、診療内容・診療部位・傷病名・診療開始年月日・所定点数・合計点数・歯科訪問診療に係る訪問先名について不一致が認められたので、照合・確認を十分に行った上で適正な保険請求を行うこと。

○独自の略称による記載の例が認められたので改めること。

 2 届出事項

○保険医療機関の届出事項に変更があった場合は、速やかに東海北陸厚生局長に届け出ること。(診療科目・診療時間・診療日・休診日・保険医の異動)

○保険外併用療養費に関する費用を定めた場合又は変更した場合は、速やかに東海北陸厚生局長に報告すること。(金属床による総義歯の提供、う蝕に罹患している患者の指導管理)

 3 院内掲示

○掲示について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 明細書の発行状況に関する事項の掲示がない。

○厚生労働大臣が定める掲示事項について、適切に行うこと。
・ 施設基準の届出事項(CAD/CAM冠・クラウン・ブリッジ維持管理料・歯科口腔リハビリテーション料2・歯科技工加算1及び2)
・ 金属床による総義歯の提供に関する事項
・ う蝕に罹患している患者の指導管理に関する事項

 4 一部負担金

○一部負担金について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 計算誤り又は未徴収。
・ 診療録と日計表間の不一致。

 5 領収証の発行

○領収証の発行について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・領収証の交付を行っていない。
・個別の費用ごとに区分した明細書を発行していない。

診療報酬の個別指導に臨む歯科医の方は、お電話下さい。個別指導、監査の対応方法をアドバイスします。

指導、監査のコラム


歯科の指導、監査のコラムの一覧です。
診療報酬の個別指導(歯科)の他にもコラムがございます。
診療報酬請求の個別指導、監査の際に、また日常の臨床にご活用下さい。

 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査

 個別指導での代表的指摘事項のコラム

1  東海北陸厚生局の個別指導(1):診療録、歯科技工指示書

2  東海北陸厚生局の個別指導(2):歯科疾患管理料

3  東海北陸厚生局の個別指導(3):画像診断、歯周治療

4  東海北陸厚生局の個別指導(4):咬合調整、根管充填、抜歯

5  東海北陸厚生局の個別指導(5):補綴、診療報酬請求

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