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ここでは、東海北陸厚生局が平成28年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(診療録、歯科技工指示書、基本診療料)をご説明します。
指摘事項は、東海北陸厚生局の公表資料「平成28年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東海北陸厚生局)」に基づいています。
東海北陸厚生局の個別指導に臨む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
○複数の歯科医師が同一患者を担当する場合は、責任の所在を明確にするため、診療の都度、担当した歯科医師が診療録に署名又は記名押印を行うこと。
○やむを得ず口述筆記する場合には、必ず歯科医師が自ら記載内容を確認の上、署名又は記名押印を行うこと。
○パソコン等、OA機器により作成された診療録において、診療を行った保険医は、診療の都度、必ず記載内容を確認し、署名又は記名押印すること。
○保険診療から保険外診療に移行した場合は、移行した旨を診療録に記載すること。
○診療録の記載について、次の不適切な事例が認められたので改めること。
・ 診療行為の手順と異なる記載
・ 行間を空けた記載、1行の欄への複数行の記載、欄外への記載
・ 独自の略称の使用
・ 修正液・修正テープの使用、塗りつぶし
○診療録第1面の記載事項については適切に記載すること。
・ 主訴
・ 部位
・ 傷病名
・ 歯式
・ 口腔診察の所見等
・ 開始
・ 終了
・ 転帰
○診療録第2面の記載内容については適切に記載し、記載の充実に努めること。
・ 症状
・ 部位
・ 診療月日
・ 所見
・ 服薬状況
・ 医学管理等の内容
・ 処置内容
・ 指導内容
・ 検査結果
・ 治療方針
・ 処置内容
・ 手術内容
・ 印象材料
・ 補綴物等の使用金属名
・ 使用薬剤名
・ 使用保険医療材料名
・ 点数
・ 一部負担金
○歯科技工指示書について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 歯科技工指示書に記載を要する事項のうち、患者の氏名・設計・製作方法・使用材料・発行した歯科医師の氏名・当該歯科医師の勤務する診療所の所在地・歯科技工所の名称及び所在地・発行年月日の記載がない。