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東海北陸厚生局の保険個別指導(歯科)での、歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料の指摘事項です。個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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東海北陸厚生局の個別指導(2):歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。

ここでは、東海北陸厚生局が平成28年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(医学管理、歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料、歯科治療総合医療管理料、診療情報提供料、薬剤情報提供料、新製有床義歯管理料)をご説明します。

指摘事項は、東海北陸厚生局の公表資料「平成28年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東海北陸厚生局)」に基づいています。

東海北陸厚生局の保険歯科個別指導に臨む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

3 医学管理


医学管理料について、保険請求の根拠となるべき具体的記述や、必要事項(管理内容等)の記載が充実していない例が認められたので改めること。また、患者への文書提供が算定要件となっているものについては、患者への文書提供を行うとともに診療録にその写しを添付すること。

 1 歯科疾患管理料

○歯科疾患管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 歯科疾患の管理に当たって、歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況、患者の基本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況等)、生活習慣の改善目標、口腔内の状態(プラーク及び歯石の付着状況、歯及び歯肉の状態、口腔内の状態の改善状況等)、検査結果等の要点、歯科疾患と全身の健康との関係、治療方針の概要、歯周病に罹患している患者の治療方針等を診療録に記載していない。
・ 歯周病に罹患している患者に対して、歯周病検査を実施せず管理計画を作成している。

○(歯科疾患管理料)文書提供加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 患者等に文書を提供していない。
・ 患者等に提供した文書の写しを診療録に添付していない。

 2 歯科衛生実地指導料

○歯科衛生実地指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 患者に対する指導内容に係る情報を文書にて提供していない。
・ 提供文書に、指導内容、プラークの付着状況、指導の開始及び終了時刻、保険医療機関名、歯科医師氏名、歯科衛生士の氏名に係る記載がない。
・ 歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載していない。

 3 歯科治療総合医療管理料

○歯科治療総合医療管理料(T)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 別の保険医療機関(医科)の主病の担当医から歯科治療における総合的医療管理が必要であるとして文書による情報提供を受けていない。

 4 診療情報提供料

○診療情報提供料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 交付する文書に必要事項の記載がない。
・ 交付した文書の写しを診療録に添付していない。
・ 治療状況の報告を行ったものに対して算定している。

 5 薬剤情報提供料

○患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する情報を文書により提供していない例が認められたので改めること。

 6 新製有床義歯管理料

○患者に提供する文書について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 患者に提供した文書の写しの添付がない。
・ 欠損の状態・指導内容及び保存・清掃方法・保険医療機関名称・担当歯科医師氏名の記載がない。

東海北陸厚生局の保険個別指導に臨む歯科医の方は、お電話下さい。個別指導への対応方法をアドバイスします。

指導、監査のコラム


歯科の指導、監査のコラムの一覧です。
東海北陸厚生局の保険個別指導(歯科)の他にもコラムがございます。
保険個別指導、監査の際に、また日常の臨床にご活用下さい。

 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査

 個別指導での代表的指摘事項のコラム

1  東海北陸厚生局の個別指導(1):診療録、歯科技工指示書

2  東海北陸厚生局の個別指導(2):歯科疾患管理料

3  東海北陸厚生局の個別指導(3):画像診断、歯周治療

4  東海北陸厚生局の個別指導(4):咬合調整、根管充填、抜歯

5  東海北陸厚生局の個別指導(5):補綴、診療報酬請求

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