電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分
ここでは、東海北陸厚生局が平成28年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(咬合調整、根管充填、加圧根管充填処置、暫間固定、床副子調整、抜歯手術、歯根嚢胞摘出手術、口腔内消炎手術)をご説明します。
指摘事項は、東海北陸厚生局の公表資料「平成28年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東海北陸厚生局)」に基づいています。
東海北陸厚生局の指導監査に臨む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
○歯冠形態修正について、歯冠形態の修正理由及び修正箇所等を診療録に記載していない例が認められたので改めること。
○実際の根管数に基づかずに、根管充填を含む一連の根管治療を算定している例が認められたので改めること。
○加圧根管充填処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 実際の根管数に基づかず算定している。
・ 気密な根管充填を行っていない。
・ 加圧根管充填後に気密な状態であることを確認するための歯科エックス線撮影を行っていない。
○暫間固定について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・エナメルボンドシステム・線結紮法・接着レジンによるワイヤー固定による暫間固定を行っているにもかかわらず、装着料・装着材料料を算定している。
○調整を行った場合について、調整部位及び調整方法を診療録に記載していない例が認められたので改めること。
○有床義歯床下粘膜調整処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 有床義歯床下粘膜調整を行った後、床裏装又は義歯の新製が行われていない。
○機械的歯面清掃処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 歯科疾患管理料を算定していない患者に対して算定している。
・ 歯科衛生士が実施した機械的歯面清掃処置について、歯科衛生士の氏名を診療録に記載していない。
○抜歯手術について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 歯根肥大、骨の癒着歯、歯根彎曲等に対して骨の開さく又は歯根分離術等を行っていないものについて、難抜歯加算を算定している。
○歯根嚢胞摘出手術について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 歯根嚢胞の大きさが歯冠大を満たしていないにもかかわらず「1 歯冠大のもの」を算定している。
○口腔内消炎手術について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 手術部位、症状及び手術内容の要点を診療録に記載していない。