歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、麻酔の静脈内鎮静法(静鎮)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の静脈内鎮静法(静鎮)での指摘事項
1 算定できない静鎮
算定できない静脈内鎮静法を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、歯科治療に対して非協力的な小児患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等に該当していない、歯科手術等を行っていない。
【コメント】
麻酔の静脈内鎮静法(静鎮)は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等を対象として、薬剤を静脈内投与することにより鎮静状態を得る方法であり、歯科手術等を行う場合に算定するとされています。
静脈内鎮静法を算定した場合は、吸入鎮静法は別に算定できず、また、静脈内鎮静法において用いた薬剤に係る費用は、別に算定するとされています。
なお、必要があって静脈内鎮静法と併せて伝達麻酔を行った場合においては、それぞれの費用を算定できるとされています。
また、静脈内鎮静法に併せて実施した経皮的動脈血酸素飽和度測定または非観血的連続血圧測定の費用について、算定要件を満たした場合は、必要に応じて実施した経皮的動脈血酸素飽和度測定または非観血的連続血圧測定の費用は算定できるとされています。
2 算定要件を満たしていない静鎮
算定要件を満たしていない静脈内鎮静法を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、術前、術中及び術後の管理の記録を診療録に添付していない。
【コメント】
麻酔の静脈内鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン-改訂第2版(2017)-」(平成29年3月 日本歯科麻酔学会)を参考とし、術前、術中及び術後の管理を十分に行い、当該管理記録を診療録に添付することとされています。
上記のとおり、管理記録のカルテへの添付が求められますので、留意が必要です。
なお、静脈内鎮静法の算定に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に、静脈内鎮静法が必要な理由を記載することとされています。
3 適切な管理、緊急時の対応
静脈内鎮静法の実施に当たっては、「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン-改訂第2版(2017)-」(平成29年3月 日本歯科麻酔学会)を参考に適切な管理を行うこと。
静脈内鎮静法の実施に当たっては、緊急時に適切な対応ができるよう、あらかじめ医科の保険医療機関と連携すること。
【コメント】
麻酔の静脈内鎮静法(静鎮)の実施にあたり、緊急時に適切な対応ができるよう、あらかじめ医科の保険医療機関と連携することが求められますので、注意が必要です。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での静脈内鎮静法、静鎮の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(117):伝達麻酔
2 歯科の指摘事項(118):浸潤麻酔
3 歯科の指摘事項(119):吸入鎮静法
4 歯科の指摘事項(120):静脈内鎮静法