歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、浸潤麻酔での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の浸潤麻酔での指摘事項
1 算定できない浸潤麻酔
算定できない浸潤麻酔を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、【所定点数が120点以上の、特に規定する】処置を行った歯に対して同日に算定している、歯冠形成を行った歯に対して同日に算定している、う蝕歯即時充填形成を行った歯に対して同日に算定している、う蝕歯インレー修復形成を行った歯に対して同日に算定している、【生活歯髄切断、抜髄】(使用した薬剤の薬価を除く。)を行った歯に対して同日に算定している。
麻酔薬の【使用量、所定点数】について、誤って算定している例が認められたので改めるこ と。
【コメント】
歯科の浸潤麻酔について、手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、歯冠形成、う蝕歯即時充填形成及びう蝕歯インレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できず、ただし、生活歯髄切断又は抜髄を行う場合の浸潤麻酔に当たって使用した薬剤の薬価についてはこの限りではないとされています。
上記に従い、浸潤麻酔が算定できる場合に算定するよう、注意が必要です。
なお、う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が120点未満の処置に浸潤麻酔を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定するとされています。
2 浸潤麻酔に係るカルテへの適切な記載
浸潤麻酔における【使用した麻酔薬の名称、使用量、麻酔方法、麻酔実施部位】について、【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
麻酔の費用を算定できない場合においても、麻酔を行った際には、【麻酔方法、麻酔薬の名 称、使用量】を診療録に記載すること。
【コメント】
浸潤麻酔を算定できない場合でも、浸潤麻酔を行った際はカルテへの係る記載が必要であり、特に注意が必要です。
厚生局の個別指導などでは、指導医療官などが、浸潤麻酔に係るカルテの記載などと持参資料の麻酔薬の購入実績とを照合し、麻酔薬の見合った購入実績がない場合などは、その実施を疑われ、原因を尋ねられることがあります。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での浸潤麻酔の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(117):伝達麻酔
2 歯科の指摘事項(118):浸潤麻酔
3 歯科の指摘事項(119):吸入鎮静法
4 歯科の指摘事項(120):静脈内鎮静法