歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、麻酔の吸入鎮静法(IS)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の吸入鎮静法(IS)での指摘事項
1 算定できないIS
算定できない吸入鎮静法を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、静脈内鎮静法と併用している場合に算定している。
実施時間が30分を超えていないにもかかわらず、吸入鎮静法の注1の加算を誤って算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
麻酔の吸入鎮静法(IS)は、亜酸化窒素等を用いてゲーデルの分類の麻酔深度の第1期において歯科手術等を行う場合に算定するとされています。
吸入鎮静法において使用した麻酔薬剤(亜酸化窒素等)に係る費用は、別に定める「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第41号)に基づき算定することとされ、酸素又は窒素の価格は、酸素吸入及び医科点数表のマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の注3の例により算定するとされています。
2 カルテへの適切な記載
吸入鎮静法における【実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、使用量】について、【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、適切に記載すること。
【コメント】
麻酔の吸入鎮静法(IS)の実施、算定にあたっては、実施時刻である開始時刻、終了時刻と使用量の記載について、失念せず適切に行うようにして下さい。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での吸入鎮静法、ISの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(117):伝達麻酔
2 歯科の指摘事項(118):浸潤麻酔
3 歯科の指摘事項(119):吸入鎮静法
4 歯科の指摘事項(120):静脈内鎮静法