歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、伝達麻酔(下顎孔または眼窩下孔に行うもの)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の伝達麻酔(下顎孔または眼窩下孔に行うもの)の指摘事項
1 算定できない伝達麻酔
算定できない伝達麻酔を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、下顎孔又は眼窩下孔以外に伝達麻酔を実施している。
麻酔薬の【使用量、所定点数】について、誤って算定している例が認められたので改めるこ
と。
【コメント】
歯科での伝達麻酔の算定は、下顎孔または眼窩下孔への伝達麻酔の実施が前提であり、それ以外への実施では算定できませんので、注意が必要です。
また、麻酔薬の使用料、所定点数について、的確に算定しレセプト請求することが求められます。
2 伝達麻酔に係るカルテへの適切な記載
伝達麻酔における【使用した麻酔薬の名称、使用量、麻酔方法、麻酔実施部位】について、【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
麻酔の費用を算定できない場合においても、麻酔を行った際には、【麻酔方法、麻酔薬の名称、使用量】を診療録に記載すること。
【コメント】
厚生局の個別指導などでは、麻酔の実施について、本当に実施しているのか、麻酔薬の購入実績などを持参資料に基づき確認されるなどすることがあります。
すなわち、厚生局の個別指導などでは、麻酔に係るレセプト請求などと麻酔薬の購入実績など照合されることがありますので、留意すべきです。麻酔薬の見合った購入実績がない場合は、その原因を尋ねられることがあります。
なお、麻酔に係る著しく歯科診療が困難な者の100分の50加算は、行動障害に対し開口の保持又は体位、姿勢の保持が必要な患者や頻繁な治療の中断を伴う患者等に対して、患者の状態に留意しながら治療を行った場合等に限り算定し、当該加算を算定した日における患者の治療時の状況を診療録に記載することとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での伝達麻酔(下顎孔または眼窩下孔に行うもの)の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(117):伝達麻酔
2 歯科の指摘事項(118):浸潤麻酔
3 歯科の指摘事項(119):吸入鎮静法
4 歯科の指摘事項(120):静脈内鎮静法