医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。
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まず医療機関債のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療機関債の関連規定(医療法人運営管理指導要綱、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「「医療機関債」発行等のガイドライン(最終改正平成28年3月25日,医政発0325第7号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
医療機関債のコラム
1 医療機関債のガイドライン(1):医療機関債の定義
2 医療機関債のガイドライン(2):情報開示、利率
3 医療機関債のガイドライン(3):診療差別の排除
4 医療機関債の関連規定(1):医療法、医療法施行規則
5 医療機関債の関連規定(2):運営管理指導要綱
6 医療機関債の関連規定(3):租税特別措置法、施行令
7 医療機関債の消費者問題
医療法人のその他のコラム
1 医療法人の法務
・ 医療法人のコラムの一覧
医療法人運営管理指導要項
Ⅰ 組織運営 2役員 (6)監事
1 理事、評議員及び法人の職員を兼任していないこと。また、他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないこと。(備考:医療法第48条)
2 当該法人の業務及び財産の状況特に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について十分な監査が行われていること。(備考:医療法第46条の4第7項第1号及び第2号)
3 監査報告書が作成され、会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事会に提出されていること。(備考:医療法第46条の4第7項第3号)
4 法人の適正な会計管理等を行う観点からも内部監査機構の確立を図ることが重要である。また、病院又は介護老人保健施設等を開設する医療法人の監査については外部監査が行われることが望ましい。(備考:特に負債100億円以上の医療法人については、公認会計士又は監査法人による監査あるいは指導を受けることが望ましいこと。)
5 実際に法人監査業務を実施できない者が名目的に選任されていることは適当でなく財務諸表を監査しうる者が選任されていること。
Ⅲ 管理 3会計管理 (3)債権債務の状況
1 借入金は、事業運営上の必要によりなされたものであること。
2 借入金は社員総会、理事会の議決を経て行われていること。(備考:モデル定款・寄附行為)
3 借入金は全て証書で行われていること。
4 債権又は債務が財政規模に比し過大になっていないこと。(備考:法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、理事又は清算人は、直ちに破産手続の申立てをしなければならないこと。(注)破産手続開始の申立てを怠った場合は、20万円以下の過料に処せられること。(医療法第76条第6号))
金融商品取引法
第2条第1項
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券
五 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九 株券又は新株予約権証券
十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二 貸付信託の受益証券
十三 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四 信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六 抵当証券法(昭和6年法律第15号)に規定する抵当証券
十七 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第21項第3号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第21項第3号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(出資金の受入の制限)
第1条
何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
(預り金の禁止)
第2条
業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
二 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
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