医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。
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まず医療機関債のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療機関債(診療差別の排除、経営介入の排除、決算期ごとの情報の開示、条件変更、繰上償還、期中償還、医療機関債を購入する医療法人)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「「医療機関債」発行等のガイドライン(最終改正平成28年3月25日,医政発0325第7号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
医療機関債のコラム
1 医療機関債のガイドライン(1):医療機関債の定義
2 医療機関債のガイドライン(2):情報開示、利率
3 医療機関債のガイドライン(3):診療差別の排除
4 医療機関債の関連規定(1):医療法、医療法施行規則
5 医療機関債の関連規定(2):運営管理指導要綱
6 医療機関債の関連規定(3):租税特別措置法、施行令
7 医療機関債の消費者問題
医療法人のその他のコラム
1 医療法人の法務
・ 医療法人のコラムの一覧
「医療機関債」発行等のガイドライン(3)
第2 医療機関債の発行に当たり遵守すべき事項(3)
6 債券購入者等との関係
(1)診療差別の排除
① 医療法人が、開設する医療機関の施設内に前記4①の発行要項等を掲示することは差し支えないが、当該医療機関の患者・家族等に対し、医療機関債の購入を強制したり、又は強制しているとの誤解を受けることがないようにするものとすること。
② 医療法人が、医療機関債の購入者に対して、利子の支払の他に経済的利益を付与する際には、当該経済的利益は健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の規定に基づく医療に係るものであってはならないものであること。
(2)経営介入の排除
① 医療機関債の購入者は、設定された金利等を受け取り、償還期日が到達した際、表示された債務の償還を受ける権利があるのみであり、その購入をもって法的に医療法人の経営に影響を及ぼす立場に立つものではないこと。
② 購入者1人当たりの購入口数又は購入額に上限を設けることは、差し支えないものであること。
(3)決算期ごとの情報の開示
① 医療法第51条の2の規定により、医療法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監事の監査報告書等を各事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならないものであること。その際、医療法人は、これらに加え、医療機関債の資金の使途又は取得した資産の状況、直近の3会計年度の財務状況を記載した書類についても、法定の書類と同様に毎年作成し、決算期ごと、債権者に対して情報提供を行うものとすること。
② 前記①の開示の方法については、ホームページ等で公開することによることとしても差し支えないものであること。
(4)条件の変更
医療機関債の発行の際に明示した条件(利率、償還期日等)を変更するときは、医療法人は、購入者全員による集会の開催等により購入者の同意を得るものとし、その同意を得る方法については、これをあらかじめ定めた上、前記4①の発行要項に明示するものとすること。
7 償還
(1)繰上償還
医療法人が、満期日前に医療機関債の償還をしようとする場合は、あらかじめ購入者全員に対する説明と同意を得るものとし、その同意を得る方法については、これをあらかじめ定めた上、前記4①の発行要項に明示するものとすること。
(2)期中償還
満期日前に、次に掲げる理由により、購入者又はその相続人からの医療機関債の償還の申出があった場合には、医療法人が買入れ償還することができるものであること。
ア 購入者が死亡したため
イ 購入者が破産宣告を受けたため
ウ 購入者が疾病又は障害により生計を維持できなくなったため
エ その他アからウまでに準ずる理由として発行者が認めたもの
第3 医療機関債を購入する医療法人について
医療法人が他の医療法人に融資を行うことは原則として認められないが、次のいずれも満たす場合に限り、医療機関債を購入することができる。
1 保有することができる医療機関債は償還期間が10年以内のものであって、かつ、一つの医療法人が発行するものであること。
2 同一の医療法人が発行する新たな医療機関債については、保有する医療機関債の償還が終了してから1年が経過するまでの間は購入することができないものであること。
3 医療機関債を購入する医療法人は、医療機関債の発行により資産の取得が行われる医療機関と同一の二次医療圏内に自らの医療機関を有しており、これらの医療機関が地域における医療機能の分化・連携に資する医療連携を行っており、かつ、当該医療連携を継続することが自らの医療機関の機能を維持・向上するために必要なものであること。
4 医療機関債を購入する前年度の貸借対照表上の総資産額に占める純資産額の割合が20%以上であること。
5 医療機関債の購入額は、前記4の純資産額を超えず、かつ1億円未満であること。
6 医療機関債の購入に当たっては、社団医療法人にあっては、理事会及び社員総会の議決(評議員会を有するものは、さらにその同意)を経て行うものとし、財団医療法人にあっては、理事会及び評議員会の議決を経て行うものとすること。
7 医療機関債を保有する医療法人は、当該保有する医療機関債に関する情報を事業報告書に記載すること。
医療機関債に関してお悩みの歯科医の方は、迷わずお電話を下さい。問題解決への具体的なアドバイスを致します。