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医療機関債の利率、勧誘方法、譲渡制限などについての行政通知をご説明します。医療機関債については、サンベル法律事務所にご相談下さい。

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2 医療機関債のガイドライン(2):情報開示、利率、勧誘方法

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まず医療機関債のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療機関債(内部手続き、情報開示、利率、勧誘方法、譲渡制限)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「「医療機関債」発行等のガイドライン(最終改正平成28年3月25日,医政発0325第7号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療機関債のコラム

1  医療機関債のガイドライン(1):医療機関債の定義
2  医療機関債のガイドライン(2):情報開示、利率
3  医療機関債のガイドライン(3):診療差別の排除
4  医療機関債の関連規定(1):医療法、医療法施行規則
5  医療機関債の関連規定(2):運営管理指導要綱
6  医療機関債の関連規定(3):租税特別措置法、施行令
7  医療機関債の消費者問題


 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

「医療機関債」発行等のガイドライン(2)


 第2 医療機関債の発行に当たり遵守すべき事項(2)

3 医療法人の内部手続
① 医療法人が、医療機関債を発行して行う金銭の借入れは、運営管理指導要綱の「Ⅲ 管理 3 会計管理 (3)債権債務の状況」にいう借入金に該当することから、社団の形態をとる医療法人にあっては理事会及び社員総会の議決(評議員会を有するものは、その同意)を経て行うものとし、財団の形態をとる医療法人にあっては理事会及び評議員会の議決を経て行うものとすること。
② 医療法人は、医療法第41条及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)第30条の34の規定を常時満たすことが必要であり、医療機関債の発行により資金調達をした場合においても、同様であること。
③ 医療機関債の発行前の勧誘を行う1ヶ月前までに後記4①の発行要項等及び直近の3会計年度の財務状況を記載した書類を監督庁に届けること。
④ 医療機関債を発行した場合には、当該発行した医療機関債に関する情報を事業報告書に記載すること。

4 発行要項等の策定等による情報開示
① 医療機関債を発行するに当たっては、医療法人は、次のものを作成するものとすること。
ア 発行要項(発行総額、申込単位、申込期間、利率、払込期日、申込取扱場所、申込みの取扱方法、資金使途、償還の方法及び期限、利息支払の方法及び期限、中途換金、第三者への譲渡制限、担保、財務情報の開示など財務上の特約、期限の利益喪失に関する特約、債権者集会に関する事項、その他医療機関債の購入申込者に必要な事項について記載したもの。)
イ 発行説明書(医療機関債のリスク、購入者が支払うべき手数料等がある場合にはその額又は計算方法、その他医療機関債に関する説明に必要な事項について記載したもの。)
ウ 事業計画書及び償還資金の調達方法(中長期的な事業計画との関連での資金の償還に係る計画を含む。)を記した購入申込者向けの説明書
 なお、発行要項等において、医療機関債は金融商品取引法の適用がなく、その定める手続によらないものであること、また、公認会計士又は監査法人の監査を受けていない場合にはその旨をそれぞれ明記するものとすること。
② 医療法人は、発行前の勧誘時点において、前記①の発行要項等の他、法定の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監事の監査報告書を購入対象者に対して開示するものとすること。

5 発行条件等
(1)利率等
① 利率等の条件は、一回の発行に当たり同一であるものとすることとし、一般の購入者と医療法人の役員及び当該役員の同族関係者との間で、差異を設けてはならないこと。なお、医療法人の役員及び当該役員の同族関係者について利率等に差異を設けることは、医療機関債の発行主体が、社会医療法人、医療法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人又は特定医療法人であるときは規則第30条の35の3第1項第1号ホ又は租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の25第1項第3号にいう「特別の利益の付与」に該当する可能性があることに留意すること。
② 利率の決定に当たっては、発行予定日2カ月前発表の新発長期国債利回りに1%を上乗せしたものを標準利率とし、その標準利率の2倍に相当する率又は標準利率に2%を上乗せした率のいずれか低い方の率を限度とすることが適当であることに留意すること。
(2)購入対象者及び勧誘方法等
① 医療機関債の購入対象者は、当該法人の役職員やその縁者、地域住民、銀行、その他後記第3で示す条件に該当する医療法人等が考えられること。ただし、医療機関債を発行する医療法人の役員及び当該役員の同族関係者を始めとする相互に特殊な関係をもつ特定の同族グループに限定しないものとすること。
② 医療機関債購入の勧誘については、医療法人自らが行うこととし、委託してはならないこと、ただし、銀行に対する勧誘は除く。
③ 医療機関債購入の勧誘については、購入対象者に対して誠実かつ公正に、遂行しなければならないこと。
④ 医療機関債の購入又はその勧誘に関して、購入対象者に対して虚偽のことを告げる行為を行ってはならないこと。
⑤ 購入対象者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解をさせるおそれのあることを告げて医療機関債の購入を勧誘する行為をしてはならないこと。
⑥ 医療機関債の購入の勧誘を受けた者が医療機関債を購入しない旨の意思(当該債権の勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をしてはならないこと。
⑦ 医療機関債の購入について、購入対象者の知識、経験、財産の状況及び医療機関債を購入する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って購入者の保護に欠けること、又は欠けるおそれがあることをしないこと。
(3)譲渡制限
① 購入人数が49人以下の医療機関債については、譲渡(贈与・寄付による名義の変更を含む。)を原則禁止とすること。ただし、購入者が自らの保有する医療機関債を一人に対し一括して譲渡する場合は除く。なお、この場合、譲渡しようとする購入者は、医療法人に協議し、理事会の承認を得ていることが望ましいこと。
② 医療機関債の譲渡を制限する場合は、民法等関係法令を踏まえ、その制限の内容、制限下において譲渡する際に必要な手続き等について、あらかじめ定めた上で発行要項及び債券面に譲渡制限の事実及び譲渡承認方法について記載するものとすること。


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