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装着、可撤式装置、固定式装置、帯環、ダイレクトボンドブラケット(歯科矯正)の保険診療での算定での、厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。

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歯科保険診療指摘事項(157):装着(歯科矯正)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科矯正での装着(可撤式装置、固定式装置、帯環、ダイレクトボンドブラケット)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科矯正の装着(保険診療)での指摘事項


 1 算定要件を満たしていない加算

算定要件を満たしていないフォースシステムの加算を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、診療録に記載すべき内容(口腔内の状況、力系に関するチャート、治療装置の名称及び設計)を記載していない、力系に関するチャートを作成していない、行ったフォースシステムや力系に関するチャートの内容について、患者に説明していない。

フォースシステムの加算を算定する場合に、診療録に記載すべき内容【口腔内の状況、力系に関するチャート、治療装置の名称及び設計】について、【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。

マルチブラケット装置以外の装置において、第1回目の装着料を既に算定している場合に、算定できない第2回目以降の装着料を算定している例が認められたので改めること。

【ポータータイプ、スケレトンタイプ】の拡大装置に使用する帯環の装着に当たり、装置の装着に係る費用に含まれ別に算定できない帯環の装着に係る費用を算定している例が認められたので改めること。

マルチブラケット装置の装着時の結紮に当たり、所定点数に含まれ別に算定できない結紮に係る費用を算定している例が認められたので改めること。

歯科矯正用アンカースクリューの装着に当たり、植立に係る費用に含まれ別に算定できない装着に係る費用を算定している例が認められたので改めること。

フィクスドリテーナーの装着に当たり、所定点数に含まれ別に算定できない装着に係る費用を算定している例が認められたので改めること。

埋伏歯開窓術を伴う牽引装置の装着に当たり、牽引装置に係る費用に含まれ別に算定できない装着に係る費用を算定している例が認められたので改めること。

【コメント】
「1のイ 可撤式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できる床装置、アクチバトール、リトラクター等であるとされています。

「1のロ 固定式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できないリンガルアーチ、マルチブラケット装置、ポータータイプの拡大装置等であるとされています。

装置の装着料は、マルチブラケット装置を除き第1回目の装着時にのみ算定するとされています。

マルチブラケット装置の装着料は、各ステップにつき1回に限り算定し、また、ポータータイプ又はスケレトンタイプの拡大装置に使用する帯環の装着に係る費用は、装置の装着に係る費用に含まれ別に算定できないとされています。

マルチブラケット装置の装着時の結紮に係る費用は、所定点数に含まれるとされています。

フォースシステムとは、歯及び顎の移動に関して負荷する矯正力の計画を立てることをいい、力系に関するチャートとは、フォースシステムを基にした矯正装置の選択及び設計のチャートをいうとされています。

メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場合であっても、フォースシステムは算定できず、また、「注1」又は「注3」の加算を算定する場合は、診療録に、口腔内の状況、力系に関するチャート、治療装置の名称及び設計等を記載するとされています。

歯科矯正用アンカースクリューの装着料は、植立に含まれ、保定装置の「7 フィクスドリテーナー」の装着料は所定点数に含まれ、また、埋伏歯開窓術に伴う牽引装置の装着料は、牽引装置に含まれるものとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
保険診療の歯科矯正での装着(可撤式装置、固定式装置)の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(149):歯科矯正診断料

2  歯科の指摘事項(150):顎口腔機能診断料

3  歯科の指摘事項(151):歯科矯正相談料

4  歯科の指摘事項(152):歯科矯正管理料

5  歯科の指摘事項(153):歯科矯正セファログラム

6  歯科の指摘事項(154):模型調製

7  歯科の指摘事項(155):動的処置

8  歯科の指摘事項(156):咬合採得

8  歯科の指摘事項(157):装着

10 歯科の指摘事項(158):矯正装置

11 歯科の指摘事項(159):口腔病理診断料

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