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歯科矯正管理料の算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(152):歯科矯正管理料

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、保険診療の歯科矯正管理料での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科矯正管理料(保険診療)での指摘事項


 1 算定できない歯科矯正管理料

算定できない歯科矯正管理料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、当該保険医療機関において歯科矯正の動的治療を行っていない、同一月に【歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料、周術期等口腔機能管理料【(T)、(U)、(V)、(W)】、回復期等口腔機能管理料、歯科疾患在宅療養管理料】を算定した月である、月2回以上算定している。

【コメント】
「注1」に規定する「計画的な歯科矯正管理」とは、歯と顎の変化及び移動の把握並びにそれに基づく治療計画の点検及び修正をいい、また、「注1」に規定する「経過模型による歯の移動等の管理」とは、経過模型を製作し、過去に製作した経過模型と対比し、歯の移動等を把握することをいうとされています。

「注1」に規定する「療養上必要な指導」とは、歯科矯正診断料の「注1」又は顎口腔機能診断料の「注1」に規定する治療計画書に基づいた矯正装置の取扱い、口腔衛生、栄養、日常生活その他療養上必要な指導等をいい、なお、療養上必要な指導を行った場合は、患者の症状の経過に応じて、既に行われた指導等の評価及びそれに基づいて行った指導の詳細な内容を診療録に記載するとされています。

歯科矯正診断料の「注1」若しくは顎口腔機能診断料の「注1」に規定する治療計画書が作成されていない場合又は当該保険医療機関において歯科矯正の動的治療が行われていない場合は、歯科矯正管理料は算定できないとされています。


 2 算定要件を満たしていない歯科矯正管理料

算定要件を満たしていない歯科矯正管理料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、患者又はその家族等に提供すべき歯科矯正管理料に係る文書を作成していない、歯科矯正管理料に係る文書を患者又はその家族に提供していない、患者又はその家族等に提供した歯科矯正管理料に係る文書の写しを診療録に添付していない、経過模型による歯の移動等の管理を行っていない。

【コメント】
再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科矯正管理料は算定できず、また、歯科矯正管理を行った場合の説明等に使用した経過模型、口腔内写真、顔面写真等は、 歯科矯正管理料に含まれ別に算定できないとされています。

なお、保定における保定装置の調整は、歯科矯正管理料に含まれるとされています。

 3 文書への適切な記載

歯科矯正管理料に係る文書に記載すべき内容について、【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

すなわち、病名、症状、療養上必要な指導【矯正装置の取扱い、口腔衛生、栄養、日常生活その他療養上必要な指導】、計画的な歯科矯正管理の状況(治療計画の策定及び変更年月日を含む。)、保険医療機関名、当該管理を行った主治の歯科医師の氏名、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合における当該手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名。

【コメント】
「注1」の「文書」とは、病名、症状、療養上必要な指導及び計画的な歯科矯正管理の状況(治療計画の策定及び変更年月日を含む。)、保険医療機関名、当該管理を行った主治の歯科医師の氏名、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合においては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名等を記載したものをいうとされています。

患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付し、また、歯科矯正管理料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族等に提供した文書の要点を記載することとされています。

なお、患者またはその家族等に提供した文書と重複する内容については、提供文書が適切に記載されている場合であれば、診療録に添付することで差し支えないとされています。



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歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
保険診療の歯科矯正管理料の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(149):歯科矯正診断料

2  歯科の指摘事項(150):顎口腔機能診断料

3  歯科の指摘事項(151):歯科矯正相談料

4  歯科の指摘事項(152):歯科矯正管理料

5  歯科の指摘事項(153):歯科矯正セファログラム

6  歯科の指摘事項(154):模型調製

7  歯科の指摘事項(155):動的処置

8  歯科の指摘事項(156):咬合採得

8  歯科の指摘事項(157):装着

10 歯科の指摘事項(158):矯正装置

11 歯科の指摘事項(159):口腔病理診断料

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