歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科矯正での模型調製(平行模型、顎態模型、予測模型)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
模型調製(平行模型、顎態模型、予測模型)の指摘事項
1 所定点数での誤った算定
【平行模型、顎態模型、予測模型】を【平行模型、顎態模型、予測模型】として、誤って算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
平行模型は、咬合平面が水平になるよう製作したときに、顎態模型は、眼耳平面を基準として顎顔面頭蓋との関係を明らかにした模型を製作したときに算定するとされています。
プラスターベースは、平行模型及び顎態模型を一定の規格に維持した状態で長期にわたって保管する必要があるために用い、プラスターベースの使用に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できないとされています。
平行模型は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定するとされています。
予測模型とは、歯及び顎の移動後の咬合状態の予測を模型上にあらわしたものをいい、予測模型は、歯科矯正の治療においてダイナミックポジショナー及びスプリングリテーナーを製作した場合はそれぞれ1回算定し、なお、歯科矯正を開始するとき又は動的処置を開始するときは、いずれかについて1回に限り算定するものとし、顎離断等の手術を開始するときも1回に限り算定するとされています。
製作した模型は、保定期間を含む一連の治療が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とするとされています。
模型の上記保存期間について、保存期間内に廃棄してしまったということのないよう留意することが求められます。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
保険診療の歯科矯正での模型調製、平行模型、顎態模型、予測模型の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(149):歯科矯正診断料
2 歯科の指摘事項(150):顎口腔機能診断料
3 歯科の指摘事項(151):歯科矯正相談料
4 歯科の指摘事項(152):歯科矯正管理料
5 歯科の指摘事項(153):歯科矯正セファログラム
6 歯科の指摘事項(154):模型調製
7 歯科の指摘事項(155):動的処置
8 歯科の指摘事項(156):咬合採得
8 歯科の指摘事項(157):装着
10 歯科の指摘事項(158):矯正装置
11 歯科の指摘事項(159):口腔病理診断料