歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科矯正での咬合採得(簡単なもの、困難なもの、構成咬合)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科矯正の咬合採得(保険診療)での指摘事項
1 算定できない咬合採得
算定できない咬合採得を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、【マルチブラケット装置、フィクスドリテーナー】を製作している。
算定できない咬合採得「2 困難なもの」を算定している次の例が認められたので改めるこ と。すなわち、先天性異常が硬組織に及ぶ場合若しくは顎変形症の場合であって前後又は側方の顎の狭窄を伴うための顎の拡大の必要がある場合に該当していない。
【コメント】
歯科矯正における咬合採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定するとされています。
マルチブラケット装置又は保定装置の「7 フィクスドリテーナー」を製作する場合は、算定できないとされています。
「2 困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合又は顎変形症の場合であって前後若しくは側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合をいうとされています。
「3 構成咬合」とは、アクチバトール、ダイナミックポジショナーの製作のために筋の機能を賦活し、その装置が有効に働き得る咬合状態を採得するものをいうとされています。
なお、保険医療材料料は咬合採得の所定点数に含まれるものとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
保険診療の歯科矯正での咬合採得(簡単、困難、構成咬合)の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(149):歯科矯正診断料
2 歯科の指摘事項(150):顎口腔機能診断料
3 歯科の指摘事項(151):歯科矯正相談料
4 歯科の指摘事項(152):歯科矯正管理料
5 歯科の指摘事項(153):歯科矯正セファログラム
6 歯科の指摘事項(154):模型調製
7 歯科の指摘事項(155):動的処置
8 歯科の指摘事項(156):咬合採得
8 歯科の指摘事項(157):装着
10 歯科の指摘事項(158):矯正装置
11 歯科の指摘事項(159):口腔病理診断料