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基金拠出型の医療法人の定款書式に関する行政通知をご説明します。医療法人の基金は、医療法人に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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4 基金拠出型医療法人の定款の書式

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まず医療法人の基金のコラムの一覧をご紹介します。その上で、基金拠出型の医療法人の定款の書式に関する行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法人の基金について(最終改正平成28年3月25日,医政発0325第3号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人の基金のコラム

1  医療法人の基金(1):基金制度の趣旨、基金の手続き

2  医療法人の基金(2):基金の割り当て、申し込み、拠出

3  医療法人の基金(3):基金の返還、破産手続き

4  基金拠出型医療法人の定款の書式


 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

社団医療法人(基金拠出型)の定款例


 基金制度を採用する場合は、社団医療法人の定款例(「医療法人制度について」(平成 19 年 3 月 30 日医政発第0330049号厚生労働省医政局長通知別添1))に、次のように「基金」の章を追加すること。

 基金

第○条
本社団は、その財政的基盤の維持を図るため、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
【留意事項】
 特定医療法人又は社会医療法人は、基金制度を利用することができないため、基金拠出型法人から当該医療法人に移行する場合は、拠出者に基金を返還し、定款から「基金」の章を削除することが必要である。

第○条
本社団は、基金の拠出者に対して、本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負う。
第○条
基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2 本社団は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
(1)基金(代替基金を含む。)
(2)資本剰余金
(3)資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
3 前項の規定に違反して本社団が基金の返還を行った場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者は、本社団に対し、連帯して、返還された額を弁済する責任を負う。
4 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。
5 第3項の業務執行者の責任は、免除することができない。ただし、第2項の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
6 第2項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、本社団の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を本社団に対して返還することを請求することができる。
【留意事項】
 取り崩すことができない科目をすべて掲げること。

第○条
基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
第○条
基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。

附則
1 本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。 (略)
2 本社団は、第〇章の基金に係る規定について、 都道府県知事の定款変更の認可を受けることを条件に、本社団の出資者に対して、その出資額を限度とした出資金の払戻しを行う。
【留意事項】
 出資額限度法人から移行する場合に限り記載するものとする。



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歯科のコラム


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