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まず医療法人の基金のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療法人の基金(基金制度の趣旨、定款の定め、募集事項の決定、基金の申し込み)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法人の基金について(最終改正平成28年3月25日,医政発0325第3号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
医療法人の基金のコラム
1 医療法人の基金(1):基金制度の趣旨、基金の手続き
2 医療法人の基金(2):基金の割り当て、申し込み、拠出
3 医療法人の基金(3):基金の返還、破産手続き
4 基金拠出型医療法人の定款の書式
医療法人のその他のコラム
1 医療法人の法務
・ 医療法人のコラムの一覧
基金制度の趣旨
1 医療法人の基金とは
「基金」とは、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)第30条の37及び第30条の38の規定により社団である医療法人で持分の定めのないもの(医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の2第1項に規定する特定の医療法人(以下「特定医療法人」という。)を除く。第2の2から4まで(3の(1)の①を除く。)及び6の①において社団である医療法人の成立前にあっては設立時社員。以下「社団医療法人」という。)に拠出された金銭その他の財産であって、当該医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものであり、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度であること。
2 社会医療法人・特定医療法人と基金
この通知による基金を採用している医療法人で、社会医療法人の認定又は特定医療法人の承認を受けようとする医療法人にあっては、拠出者に基金を返還し、定款から基金に関する定めを削除することが必要であること。
基金の手続き(1)
1 基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め
社団医療法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができること。この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならないこと。
①基金の拠出者の権利に関する規定
②基金の返還の手続
2 募集事項の決定
(1) 社団医療法人は、基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項(以下「募集事項」という。)を定めなければならないこと。
①募集に係る基金の総額
②金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
③基金の拠出に係る金銭の払込み又は②の財産の給付の期日又はその期間
(2) 設立時社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならないこと。
3 基金の申込み
(1) 社団医療法人は、基金を引き受ける者の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならないこと。
①社団医療法人の名称
②募集事項
③金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
④基金の拠出者の権利に関する規定
⑤基金の返還の手続
⑥定款に定められた事項(①から⑤までに掲げる事項を除く。)であって、当該社団医療法人に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(2) (1)にかかわらず、設立時社員が(1)による通知をする場合には、申込みをしようとする者に対して通知すべき事項は、次に掲げる事項とすること。
①設立に係る都道府県知事の認可の年月日
②法第44条第2項第1号、第4号、第8号及び第11号に掲げる事項
③設立時社員の氏名又は名称及び住所
④会計年度
⑤(1)の①から⑤までに掲げる事項
⑥定款に定められた事項(①から⑤までに掲げる事項を除く。)であって、当該設立時社員に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(3) 基金を引き受ける者の募集に応じて基金の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を社団医療法人に交付しなければならないこと。
①申込みをする者の氏名又は名称及び住所
②引き受けようとする基金の額
(4) 社団医療法人は、(1)及び(2)に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を(3)の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならないこと。
(5) 社団医療法人が申込者に対してする通知又は催告は、(3)の①の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社団医療法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りること。
(6) (5)の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなすこと。
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