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医療法人の基金の手続き(割り当て、申し込み、拠出)についての行政通知をご説明します。医療法人の基金は、医療法人に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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2 医療法人の基金(2):基金の割り当て、申し込み、拠出

医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。

医療法人の法律問題、トラブルにお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。医療法人に強い弁護士への相談が、解決への近道です。


まず医療法人の基金のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療法人の基金(基金の割り当て、申し込み、引き受け、金銭以外の財産の出資、拠出の履行)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法人の基金について(最終改正平成28年3月25日,医政発0325第3号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人の基金のコラム

1  医療法人の基金(1):基金制度の趣旨、基金の手続き

2  医療法人の基金(2):基金の割り当て、申し込み、拠出

3  医療法人の基金(3):基金の返還、破産手続き

4  基金拠出型医療法人の定款の書式


 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

基金の手続き(2)

 4 基金の割当て

(1) 社団医療法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならないこと。この場合において、社団医療法人は、当該申込者に割り当てる基金の額を、3の(3)の②の額よりも減額することができること。

(2) 社団医療法人は、2の(1)の③の期日(2の(1)の③の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる基金の額を通知しなければならないこと。

 5 基金の申込み及び割当てに関する特則

 3及び4は、基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しないこと。

 6 基金の引受け

 次に掲げる者は、当該基金の額について基金の引受人となること。
①申込者:社団医療法人の割り当てた基金の額
②5の契約により基金の総額を引き受けた者:その者が引き受けた基金の額

 7 金銭以外の財産の拠出

(1) 2の(1)の②の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物拠出財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。)を受けなければならないこと。ただし、次に掲げる場合には、当該事項については適用しないこと。
①2の(1)の②の財産(以下「現物拠出財産」という。)のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定められた2の(1)の②の価額が当該有価証券の市場価格として、次に定める方法により算定されるものを超えない場合:当該有価証券についての現物拠出財産の価額
ア2の(1)の②の価額を定めた日(以下イまでにおいて「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
イ価額決定日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下イにおいて同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
②現物拠出財産が社団医療法人に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた2の(1)の②の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合:当該金銭債権についての現物拠出財産の価額
③現物拠出財産について定められた2の(1)の②の価額の総額が五百万円を超えない場合:当該現物拠出財産の価額

(2) 次に掲げる者は、(1)の証明をすることができないこと。
①理事、監事又は使用人(社団医療法人の成立前にあっては、設立時社員、設立時理事又は設立時監事)
②基金の引受人
③業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
④弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が①又は②に掲げる者のいずれかに該当するもの

 8 基金の拠出の履行

(1) 基金の引受人(現物拠出財産を給付する者を除く。)は、2の(1)の③の期日又は期間内に、社団医療法人(社団医療法人の成立前にあっては、設立時社員)が定めた次に掲げる銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの基金の払込金額の全額を払い込まなければならないこと。
①銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
②信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社
③農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
④水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
⑤信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
⑥信用金庫又は信用金庫連合会
⑦労働金庫又は労働金庫連合会
⑧農林中央金庫

(2) 基金の引受人(現物拠出財産を給付する者に限る。)は、2の(1)の③の期日又は期間内に、それぞれの基金の払込金額に相当する現物拠出財産を給付しなければならない。ただし、社団医療法人の成立前に給付すべき場合において、設立時社員全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、社団医療法人の成立後にすることを妨げないこと。

(3) 基金の引受人は、(1)による払込み又は(2)による給付(以下「拠出の履行」という。)をする債務と社団医療法人に対する債権とを相殺することができないこと。

(4) 基金の引受人が拠出の履行をしないときは、基金の引受けは、その効力を失うこと。


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