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歯科の指導での厚生局のチェックリスト(在宅医療、歯科訪問診療)をご紹介します。指導監査にお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。

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歯科の指導,診療所(5):在宅医療、歯科訪問診療

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、歯科医師のための弁護士です。

保険医・保険医療機関への個別指導、監査にお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。指導監査には、弁護士を立ち会わせるべきです。

弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。

ここでは、厚生労働省が作成した歯科診療所の指導講評でのチェックリスト(在宅医療、歯科訪問診療)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(診療所版)(平成28年度版)に
基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法

4 在宅医療


(1) 歯科訪問診療料

□@ 患者の求めがない。
□A 保険医療機関と患家等との距離が16kmを超えている。
□B 歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関に入院する患者に対して行っている。
□C 訪問診療の計画を策定していない。
□D 訪問診療の計画の要点を診療録に記載していない。
□E 2回目以降に訪問診療の計画を変更した場合に、診療録に変更の要点を記載していない。
□F 診療の都度、診療録に歯科訪問診療に係る[ 開始及び終了時刻 、 訪問先名 、患者の状態等 ]を記載していない。
□G 歯科訪問診療料に相当しないものに対する次の算定は認められない。([ 在宅患者等急性歯科疾患対応加算 、訪問歯科衛生指導料 、歯科疾患在宅療養管理料 、 ])
□H 歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3に係る文書を提供していない。
□I 歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3に係る文書において[ 日時 、 歯科医師名 ]を記載していない。
□J 歯科訪問診療を行っている保険医療機関である旨を院内掲示により患者に対して情報提供していない。
□K 厚生委労働大臣が定める基準(歯科訪問診療料)を満たす旨の届出がないにもかかわらず、歯科訪問診療料[1・2・3]を算定している。
□L 診療報酬明細書の摘要欄に[ 開始時刻と終了時刻 、 訪問先名、患者の状態、特別な関係にある施設等に訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料を算定した旨]の記載がない。
□M 患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合において、診療録に急変時の対応の要点を記載していない。
□N 患者の状態により20分以上の診療が困難である場合において、診療が困難である理由、患者の状態を具体的に記載していない。
□ 

(2) 歯科診療特別対応加算

□@ 歯科診療が著しく困難ではない患者に対して算定している。
□A 診療録に患者の状態に係る記載が[ ない 、 乏しい ]。
□B 患者の状態により20分以上の診療が困難であった場合に、算定している。

(3) 地域医療連携体制加算

□@ 連携保険医療機関に文書を提供していない。
□A 患者又はその家族等に文書を提供していない。
□B 文書の写しを診療録に添付していない。
□C 病状から急変する可能性がない患者に対して算定している。

(4) 歯科訪問診療補助加算

□ 診療録に診療の補助を行った歯科衛生士の氏名の記載がない。
□ 歯科訪問診療料の算定の対象となる歯科訪問診療の時間を通じて、歯科衛生士が補助を行っていない。

(5) 在宅歯科医療推進加算

□ 老人福祉法に規定する[養護老人ホーム(第20条の4)、軽費老人ホーム(第20条の6)、有料老人ホーム(第29条第1項)、特別養護老人ホーム(第20条の5)]に[入居、入所]している患者に対して算定している。
□ 高齢者の住居の安定確保に関する法律第5条に該当する集合住宅に[入居、入所]している患者に対して算定している。
□ 介護保険法に規定する[短期入所生活介護(第8条第9項)、小規模多機能型居宅介護(第8条17項)の宿泊サービス、認知症対応型共同生活介護(第8条第18項)、介護予防短期入所生活介護(第8条の2第9項)、介護予防小規模多機能型居宅介護(第8条の2第16項)の職泊サービス、介護予防認知症対応型共同生活介護(第8条の2)第17項]に[入居、入所]している患者に対して算定している。

(6) 在宅患者等急性歯科疾患対応加算

□ 診療録に常時携行している切削器具名の記載がない。

(7) 訪問歯科衛生指導料

□@ 訪問歯科衛生指導料([ 複雑 、 簡単 ]なもの)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □ア 実地指導内容が単なる日常的口腔清掃等のみである。
 □イ 患者に文書を提供していない。
 □ウ 歯科医師が[ 歯科衛生士 、 保健師 、 看護師 、 准看護師 ]に文書により指示していない。
 □エ 診療録に[ 歯科衛生士 、 保健師 、 看護師 、 准看護師 ]に指示した内容の要点を記載していない。
 □オ 指導後に歯科医師に報告していない。
 □カ 患者又はその家族等への提供文書の写しを診療録に添付していない。
 □キ 提供文書に[ 指導内容 、 指導の開始及び終了時刻 、 その他療養上必要な事項 、 担当者の署名 ]に係る記載が[ ない 、 乏しい ]。
 □ク 診療録に[ 歯科衛生士等に指示した内容 、 指導の開始及び終了時刻、訪問先名(開始、変更時)、患者の状態の要点(歯科訪問診療と併せて行っていないもの) ]の記載が[ ない 、 乏しい ]。
 □ケ 診療報酬明細書の摘要欄に訪問歯科衛生指導に係る[ 日付 、 指導の開始及び終了時刻 ]の記載がない。
 □コ 歯科衛生士が実地指導に係る業務に関する記録を作成していない。
 □サ 実地指導に係る業務に関する記録において([ 患者氏名 、 訪問先 、 指導の開始及び終了時刻 、 指導の要点、 主訴の改善 、 食生活の改善 、 実地指導を行った歯科衛生士の署名 ])を作成していない。
 □シ 歯科衛生実地指導料を算定した月に算定している。
 □ス 歯科訪問診療補助加算を算定した歯科訪問診療の時間と歯科訪問衛生指導の時間が重複している。
□A その他
 □
 □

(8) 歯科疾患在宅療養管理料

□@ 歯科疾患在宅療養管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □ア 管理計画を策定していない
 □イ 管理計画に[ 提供年月日 、 全身の状態 、 口腔内の状態 、 管理方法の概要 、 検査結果の要点等、当該患者の継続的な管理にあたって必要な事項、その他( )]を記載していない。
 □ウ [管理計画の内容に変更があったとき、療養上必要な時期]に、管理計画を作成していない。
□A 文書提供加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □ア 患者に文書を提供していない。
 □イ 提供文書の写しを診療録に添付していない。
 □ウ 提供文書に[全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔内の状態(口腔衛生の状況、口腔粘膜の状態、乾燥の有無、歯科疾患の状況、有床義歯の状況、咬合状態等)、口腔機能の状態(咀嚼の状態、摂食・嚥下の状況及び構音の状況、食形態等)、管理方法の概要、検査結果の要点、継続的な管理にあたって必要な事項、その他( )] を記載していない。
 □エ 提供文書と診療録に記載されている管理計画が異なっている。
 □オ 提供文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合に、診療録にその管理事項が記載されていない。
□B 栄養サポートチーム連携加算1
 □ア 他の保険医療機関の栄養サポートチームの構成員としてカンファレンス及び回診等に参加していない。
 □イ カンファレンス等に参加した日から起算して2月以内に、管理計画を作成していない。
 □ウ 診療録に[管理計画、カンファレンス及び回診の開催日及び時間、カンファレンス等の内容の要点等]を記載していない。
 □エ 2回目以降の算定において、前回のカンファレンス等の参加日から起算して6月を超える日までに1回以上参加していない。
□C 栄養サポートチーム連携加算2
 □ア 介護福祉施設、介護保険施設又は介護療養施設の食事観察及び会議等に参加していない。
 □イ 食事観察等に参加した日から起算して2月以内に、管理計画を作成していない。
 □ウ 診療録に[管理計画、食事観察及び会議の開催日及び時間、カンファレンス等の内容の要点等]を記載していない。
 □エ 2回目以降の算定において、前回の食事観察等の参加日から起算して6月を超える日までに1回以上参加していない。
□D その他
 □

(9) 在宅患者歯科治療総合医療管理料(T)

□ア 文書による別の医科保険医療機関から在宅歯科治療における総合的医療管理が必要であるとした診療情報提供を受けていない。
□イ 診療録に情報提供に関する記載が[ ない 、 乏しい ]。
□ウ 診療録に[ 当該主病の担当医からの情報提供に関する内容 、 担当医の所属保険医療機関名 ]を記載していない。
□エ 診療録に[ 管理内容、患者の全身状態の要点(例:治療内容に関する説明内容及び同意の有無 、 治療前、治療中における全身状態の管理の状況 、 治療後における患者の体調の変化の有無 、 患者又は家族への説明内容) ]を記載していない。
□オ 全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材([ パルスオキシメーター 、 酸素、救急蘇生セット ])を整備していない。

(10) 在宅患者歯科治療総合医療管理料(U)

□ア 診療録に[ 管理内容、患者の全身状態の要点(例:治療内容に関する説明内容及び同意の有無 、 治療前、治療中における全身状態の管理の状況 、 治療後における患者の体調の変化の有無 、 患者又は家族への説明内容) ]を記載していない。
□イ 全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材([ パルスオキシメーター 、 酸素 、 救急蘇生セット ])を整備していない。

(11) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

□ア 管理計画を作成していない。
□イ 管理計画が[歯科疾患の状況、口腔機能の評価]に基づいた内容ではない。
□ウ 指導管理の開始にあたり、[全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況、肺炎の既往等)、口腔内の状態(口腔衛生の状況、口腔粘膜の状態、口腔乾燥の有無、歯科疾患の状況、有床義歯の状況、咬合状態等)、口腔機能(咀嚼の状態、摂食・嚥下の状況及び構音の状況、食形態等)]の評価、歯周病検査]を行っていない。
□エ 診療録に[管理計画の要点を記載していない、管理計画書写しを添付していない] 。
□オ 30分以上実施していない。
□カ 摂食機能療法の対象となる患者ではないものに対して算定している。
□キ 管理計画に変更があった場合において、診療録に管理計画の要点を記載していない。
□ク 診療録に指導管理の実施時刻(開始時刻、終了時刻)、指導管理の内容の要点を記載していない。
□ケ 1月に1回以上摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理を実施していない。
□コ 摂食機能障害に対する訓練等が摂食機能評価の結果に基づいていない。
□サ 指導管理を算定した日以降に[歯周病検査、歯周病部分的再評価検査、歯周基本治療、歯周病安定期治療(T・U)、歯周基本治療処置、機械的歯面清掃処置、摂食機能療法]を算定している。
□シ 以前に[歯周病検査、歯周病部分的再評価検査、歯周基本治療、歯周病安定期治療(T・U)、歯周基本治療処置、機械的歯面清掃処置、摂食機能療法]を算定している患者に対して算定している。

(12) その他





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