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医療法人の基金(基金の返還、破産手続きにおける債権の取扱い)についての行政通知をご説明します。医療法人の基金は、医療法人に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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3 医療法人の基金(3):基金の返還、破産手続き

医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。

医療法人の法律問題、トラブルにお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。医療法人に強い弁護士への相談が、解決への近道です。


まず医療法人の基金のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療法人の基金(拠出者となる時期、基金の返還、基金利息の禁止、代替基金、破産手続きに関する債権の取扱い、貸借対照表の区分表示)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法人の基金について(最終改正平成28年3月25日,医政発0325第3号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人の基金のコラム

1  医療法人の基金(1):基金制度の趣旨、基金の手続き

2  医療法人の基金(2):基金の割り当て、申し込み、拠出

3  医療法人の基金(3):基金の返還、破産手続き

4  基金拠出型医療法人の定款の書式


 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

基金の手続き(3)

 9 基金の拠出者となる時期

(1) 基金の引受人は、次に掲げる場合には、当該定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となること。
①2の(1)の③の期日を定めた場合:当該期日
②2の(1)の③の期間を定めた場合:拠出の履行をした日

(2) (1)にかかわらず、社団医療法人の成立前に基金を引き受ける者の募集をした場合には、社団医療法人の成立の時に、拠出の履行をした基金の拠出者となること。

 10 基金の返還

(1) 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならないこと。

(2) 社団医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができること。
①基金(13の代替基金を含む。)の総額
②資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
③資本剰余金の価額

(3) (2)に違反して社団医療法人が基金の返還をした場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者(業務執行理事その他当該業務執行理事の行う業務の執行に職務上関与した者をいう。(4)及び(5)において同じ。)は、当該社団医療法人に対し、連帯して、(2)に違反して返還された額を弁済する責任を負うこと。

(4) (3)にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わないこと。

(5) (3)の業務執行者の責任は、免除することができないこと。ただし、(2)の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでないこと。

(6) (2)に違反して基金の返還がされた場合においては、社団医療法人の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を当該社団医療法人に対して返還することを請求することができること。

 11 基金の返還に係る債権の取得の禁止

(1) 社団医療法人は、次に掲げる場合に限り、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができること。
①合併又は他の法人の事業の全部の譲受けによる場合
②社団医療法人の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要な場合
③無償で取得する場合

(2) 社団医療法人が(1)の①又は②に掲げる場合に(1)の債権を取得したときは、当該債権は消滅しないこと。この場合においては、社団医療法人は、当該債権を相当の時期に他に譲渡しなければならないこと。

 12 基金利息の禁止

基金の返還に係る債権には、利息を付することができないこと。

 13 代替基金

(1) 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならないこと。

(2) (1)の代替基金は、取り崩すことができないこと。

(3) 吸収合併存続社団医療法人(吸収合併後存続する社団医療法人をいう。以下(3)において同じ。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、次に掲げる合計額とすること。
①吸収合併の直前の吸収合併存続社団医療法人の代替基金の額
②吸収合併の直前の吸収合併消滅社団医療法人(吸収合併により消滅する社団医療法人をいう。)の代替基金の額の範囲内で、吸収合併存続社団医療法人が定めた額

(4) 新設合併設立社団医療法人(新設合併により設立する社団医療法人をいう。以下(4)において同じ。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、新設合併直前の各新設合併消滅社団医療法人(新設合併により消滅する社団医療法人をいう。)の代替基金の額の合計額の範囲内で、新設合併消滅社団医療法人が定めた額とすること。

 14 破産手続に関する債権の取扱い

社団医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第99条第2項に規定する約定劣後破産債権となること。

貸借対照表の区分表示


(1) 基金(規則第30条の37及び第30条の38並びにこの通知により定める基金をいう。以下同じ。)の総額及び代替基金(第2の13により計上された金額をいう。)は、貸借対照表の純資産の部に基金及び代替基金の科目をもって計上しなければならないこと。

(2) 基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができないこと。

その他

 1 社団医療法人の定款例

社団医療法人が基金を採用する場合の定款例を別添のとおり定めることとしたので参照されたいこと。

 2 税務当局への届出

基金制度を採用する社団医療法人とするための定款の変更がなされたときは、当該基金制度を採用する社団医療法人は、定款の変更がなされた日以後2月以内に、都道府県知事の定款変更認可書に定款の写し等を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するものとすること。


医療法人の基金に関してお悩みの歯科医の方は、迷わずお電話を下さい。問題解決のための具体的なアドバイスを致します。

歯科のコラム


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