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弁護士鈴木が力を入れる歯科個別指導に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室が作成した歯科の保険診療確認事項リスト(歯科口腔リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、摂食機能療法、障害児(者)リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、開口障害の治療、マイオモニターの使用の部分)をご説明します。平成30年度版ver.1809に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、以下のコラムもご覧下さい。
・ 個別指導(歯科)の上手な対応法
《歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」》略:歯リハ1(1)
□@ 算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」を算定している例が認められたので改めること。
□ア 調整方法及び調整部位又は指導内容の要点を診療録に記載していない。
□A 算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合 ロ 困難な場合」を算定している例が認められたので改めること。
□ア 「総義歯を新たに装着した患者又は総義歯を装着している患者」又は「9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない患者」以外の場合に「ロ
困難な場合」を算定している。
□B 同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理又は調整を行っていないにもかかわらず、新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1「1
有床義歯の場合」を誤って併算定している例が認められたので改めること。
□C 有床義歯を新製した月と同月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又は床裏装を行い有床義歯修理又は有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)を算定した場合に、新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1「1
有床義歯の場合」を誤って併算定している例が認められたので改めること。
□D 診療録に記載すべき内容(調整方法及び調整部位又は指導内容の要点)について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
《歯科口腔リハビリテーション料1「2 舌接触補助床の場合」》略:歯リハ1(2)
□@ 算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料1「2 舌接触補助床の場合」を算定している例が認められたので改めること。
□ア 調整方法及び調整部位又は指導内容の要点を診療録に記載していない。
□A 摂食機能療法を算定した日に算定できない歯科口腔リハビリテーション料1「2 舌接触補助床の場合」を誤って算定している例が認められたので改めること。
□B 摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合に、摂食機能療法を算定した月に算定できない歯科口腔リハビリテーション料1「2 舌接触補助床の場合」を誤って算定している例が認められたので改めること。
□C 診療録に記載すべき内容(調整方法及び調整部位又は指導内容の要点)について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
略:歯リハ2 →【施設基準】
□@ 算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料2を算定している例が認められたので改めること。
□ア 歯科口腔リハビリテーション料2に係る施設基準の届出を行っていない。
□イ 実施内容の要点を診療録に記載していない。
□ウ 口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置以外を使用している患者に対して算定している。
□A 診療録に記載すべき内容(実施内容の要点)について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□@ 算定要件を満たしていない脳血管疾患等リハビリテーション料( (T) 、 (U) 、 (V) )を算定している例が認められたので改めること。
□ア 脳血管疾患等リハビリテーション料に係る施設基準の届出を行っていない。
□イ 音声・構音障害を持たない患者に対して算定している。
□ウ 音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行っていない。
□エ 機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)を診療録に記載していない。
□オ 患者に説明したリハビリテーション実施計画の内容の要点を診療録に記載していない。
□カ 定期的な機能検査等をもとに効果判定を行っていない。
□キ リハビリテーション実施計画を作成していない。
□A 診療録に記載すべき内容(患者に説明したリハビリテーション実施計画の内容の要点、機能訓練の内容の要点、実施時刻(開始時刻と終了時刻))について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□B リハビリテーション実施計画の記載内容について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□@ 算定要件を満たしていない廃用症候群リハビリテーション料( (T) 、 (U) 、 (V) )を算定している例が認められたので改めること。
□ア 廃用症候群リハビリテーション料に係る施設基準の届出を行っていない。
□イ 音声・構音障害を持たない患者に対して算定している。
□ウ 音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行っていない。
□エ 機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)を診療録に記載していない。
□オ 患者に説明したリハビリテーション実施計画の内容の要点を診療録に記載していない。
□カ 定期的な機能検査等をもとに効果判定を行っていない。
□キ リハビリテーション実施計画を作成していない。
□A 診療録に記載すべき内容(患者に説明したリハビリテーション実施計画の内容の要点、機能訓練の内容の要点、実施時刻(開始時刻と終了時刻))について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□B リハビリテーション実施計画の記載内容について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□@ 算定要件を満たしていない摂食機能療法を算定している例が認められたので改めること。
□ア 摂食機能障害者(発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの又は内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの)に該当しないにもかかわらず算定している。
□イ 診療計画書を作成していない。
□ウ (摂食機能療法の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、療法の内容の要点)を診療録に記載していない。
□エ 定期的な摂食機能検査をもとに、その効果判定を行っていない。
(1 30 分以上の場合)
□オ 1回につき30 分以上訓練指導を行っていない。
(2 30 分未満の場合)
□カ 脳卒中の発症後14 日以内の患者に対し、15 分以上の摂食機能療法を行っていない。
□キ 医師又は歯科医師の指示に基づかずに(歯科衛生士、看護師、准看護師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士)が実施している。
□A 診療録に記載すべき内容(摂食機能療法の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、療法の内容の要点)について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□@ 算定要件を満たしていない障害児(者)リハビリテーション料(1 、2 、3 )を算定している例が認められたので改めること。
□ア 障害児(者)リハビリテーション料に係る施設基準の届出を行っていない。
□イ 対象とならない患者に対して算定している。
□ウ 音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行っていない。
□A 診療録に記載すべき内容(患者に説明したリハビリテーション実施計画の内容の要点、機能訓練の内容の要点、実施時刻(開始時刻と終了時刻))について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□B リハビリテーション実施計画の記載内容について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□@ 算定要件を満たしていない運動器リハビリテーション料( (T) 、 (U) 、 (V) )を算定している例が認められたので改めること。
□ア 運動器リハビリテーション料に係る施設基準の届出を行っていない。
□イ 機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)を診療録に記載していない。
□ウ 患者に説明したリハビリテーション実施計画の内容の要点を診療録に記載していない。
□エ 定期的な機能検査等をもとに効果判定を行っていない。
□オ リハビリテーション実施計画を作成していない。
□A 診療録に記載すべき内容(患者に説明したリハビリテーション実施計画の内容の要点、機能訓練の内容の要点、実施時刻(開始時刻と終了時刻))について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□B リハビリテーション実施計画の記載内容について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□@ 算定要件を満たしていない開口器等を使用した開口訓練に係る費用を算定している例が認められたので改めること。
□ア 開口障害の訓練の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訓練内容、使用器具名を診療録に記載していない。
□イ 開口障害に対する整形手術後、顎骨骨折に対する観血的手術後に生じた開口障害又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害以外の場合に、開口訓練に係る費用を算定している。
□A 開口器等を使用した開口訓練における診療録に記載すべき内容(開口障害の訓練の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訓練内容、使用器具名)について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
□@ 算定要件を満たしていない顎関節疾患の治療におけるマイオモニターの使用に係る費用を算定している例が認められたので改めること。
□ア マイオモニターを用いた顎関節疾患の治療の(実施時刻(開始時刻と終了時刻)、治療内容)を診療録に記載していない。
□A マイオモニターを用いた顎関節疾患の治療における診療録に記載すべき内容(実施時刻(開始時刻と終了時刻)、治療内容)について、(画一的に記載している、記載の不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。