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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
まず、厚生局の集団指導テキストに基づく保険診療の実務留意事項のコラムの一覧をご紹介します。その上で、保険診療での留意事項(受給資格の確認、保険証の返還、傷病の原因確認、患者からの費用の徴収、一部負担金、院内掲示)についてご説明を致します。 内容は、北海道厚生局の公表資料「保険診療の理解のために(歯科)(平成28年5月現在版)(厚生労働省北海道厚生局医療課・北海道保健福祉部健康安全局国保医療課)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
1 保険診療の実務留意事項(1):保険診療とは
2 保険診療の実務留意事項(2):療養担当規則と保険診療
3 保険診療の実務留意事項(3):保険証と傷病の確認
4 保険診療の実務留意事項(4):保険診療の診療録の記載方法
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
療担規則第4条は、「保険医療機関は、当該患者に対する療養の給付を担当しなくなったとき、その他正当な理由により当該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。」となっている。平成13年4月からこのように改正されているが、それ以前は、被保険者証の返還に際しては、「被保険者証に所定の事項を記入して返還しなければならない。」とされていた。この文言は、健康保険法施行規則が改正され、カード化された被保険者証の様式が新設されたことにより削除されたものであるが、改正省令附則第4項に、「改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証の返還に際する所定事項の記入又は記録については、改正後の療担規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。」とあり、従来の紙製の被保険者証の場合には所定の事項を記入して返還する必要がある。
(1) 業務上の疾病・負傷は医療保険の保険診療とはならないので、業務上の傷病が疑われる場合はその原因等を保険医が聴取して診療録の所定欄に記載する(これにより、後日、医療保険者と労災当局との間で調整するのである)。
業務上の傷病に対する診療については労災保険が適用され、その適用がない場合は労働基準法の規定により事業主がその費用を負担することとなり、いずれにしても保険診療とはならない。
(2) 交通事故による負傷や飲食店での食中毒等の「第三者」の行為による傷病の場合は、その傷病が業務上のものではなくて患者が保険証を提出したときは、保険適用となる。この場合、被保険者は保険者に所定の届出を行うこととされているので、被保険者に対しその旨を説明するとともに、レセプトの「特記事項」欄にも「第三」と記載する。
(1) 保険診療において患者からの費用の徴収が認められるのは、「一部負担金」、「評価療養や選定療養に係る差額(差額ベッド代など)」、「入院時食事療養や入院時生活療養の標準負担額」といった法律に規定されたものに限られる。それ以外の差額徴収等は、禁止されている。
なお、外国語通訳料といった医療そのものではないものについては、患者にその費用を請求することができる。もちろん、その性格や額は社会常識に沿った合理的なものでなければならない。
(2) 一部負担金は、通常、3割である。
0歳から6歳となった年度の末(3月31日)までは、2割。
70歳以上は、2割。
ただし平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた者は1割。
現役並み所得者は、3割。
(3) 一部負担金は必ず徴収しなければならず、減免はできない。
健康保険法第74条第1項は、保険医療機関から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、一部負担金を当該保険医療機関に支払わなければならないとし、同条第2項は、保険医療機関は、当該一部負担金の支払を受けるべきものとしている。同法第70条の規定に基づき保険医療機関が遵守すべきものとされている療担規則第5条においても、保険医療機関は一部負担金の支払を受けるものとする、とされており、高齢者の医療の確保に関する法律第67条並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準第5条においても同様に規定されている。
健康保険法及び療担規則等におけるこれらの規定の趣旨は、医療保険制度の安定的な運営の確保のため、
・ 保険料負担者である被保険者と保険診療を受ける患者との間の負担のバランスを図る、
・ 患者のコスト意識を喚起し、モラルハザードを防ぐ、
・ 診療の内容に応じて患者に負担が生じることを通じて、提供する保険診療について保険医療機関のモラルハザードを防ぐ、
ものである。
したがって、健康保険法及び療担規則等の規定の趣旨が守られるためには、患者がその勘定の負担において一部負担金相当額を支払うことが求められる。
また、保険医療機関においては、これに反する行為、例えば、一部負担金相当額の金員を受領した後直ちに同額を当該患者に贈与することを行うことは許されないと解すべきである。
(4) 国民健康保険資格証明書、後期高齢者医療資格証明書
正当な理由がなく国民健康保険料(税)を1年以上滞納している世帯には通常の保険証に代えて「国民健康保険資格証明書」が交付される。この資格証明書を提出した患者については、現物給付が行われないため、保険診療を行ったうえで、全額(点数×10円)を患者から徴収する。
病気や生活困窮など保険料を納付できない特別な事情がある場合を除き、正当な理由がなく後期高齢者医療保険料(税)を1年以上滞納している世帯には、通常の保険証に代えて「後期高齢者医療資格証明書」が交付される。この資格証明書を提出した患者については、現物給付が行われないため、保険診療を行ったうえで、全額(点数×10円)を患者から徴収する。
(5) 一部負担金以外で、患者からの費用の徴収が認められる主なものは次のとおりである。
・歯科訪問診療、訪問歯科衛生指導の際の交通費
・液剤投与の際に用いる容器代(容器は基本的に貸与であり、返還時は返金すること)
・患者の過失による薬剤の紛失、毀損の際の再交付分の薬剤の費用
・金属床による総義歯を製作した場合、地方厚生局長に報告した特別の料金とスルフォン床による総義歯との差額〔選定療養〕
・保険外併用療養費における地方厚生局長に報告した特別の料金〔選定療養〕
・入院時食事療養費に係る標準負担額
・入院時生活療養費に係る標準負担額
・一般の診断書料
一つ目の「・」から三つ目の「・」までの費用を患者から徴収した場合、診療録の所定欄に徴収額と徴収した旨を表示することが必要である。
(6) 保険給付外の材料等による歯冠修復及び欠損補綴における保険給付外治療の取扱い
保険給付外の材料等による歯冠修復及び欠損補綴は保険給付外の治療となるが、この取扱いは、歯及び口腔に対する治療体系が細分化されている歯科治療の特殊性に鑑み、当該治療を患者が希望した場合に限り、歯冠修復にあっては歯冠形成(支台築造を含む。)以降、欠損補綴にあっては補綴時診断以降を、保険給付外の扱いとする。その際に、当該治療を行った場合は、診療録に自費診療への移行等や当該部位に係る保険診療が完結している旨が判るように明確に記載する。なお、「歯科領域における保険給付外等の範囲について」は、平成26年3月31日をもって廃止する。